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利益相反管理方針

各種方針・ルール等

利益相反管理方針

当社は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の規定に基づき、当社が自己又は第三者の利益を図ることにより、お客様の利益が不当に害されること(以下、「利益相反」という)のないように、当社とお客様の間に利益相反の関係が生じるおそれのある取引に関して、あらかじめ管理方針を定め、当該管理方針に従って適切に業務を遂行致します。

利益相反管理の対象となる取引

当社において、利益相反の関係が生じるおそれのある取引として管理の対象となる取引は、以下の要件を満たす取引をいいます。

  • 1当社とお客様の間で利害が対立する取引、または当社のお客様相互間において利害が対立する取引
  • 2当社とお客様が競合する取引、または当社のお客様相互間において競合する取引
  • 3当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社が利益を得る取引、または当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当社の他のお客様が利益を得る取引

利益相反管理の対象となる取引の特定方法

当社において、利益相反取引の関係が生じるおそれのある取引として特定される取引は、以下の事項に該当するかを判断して特定いたします。

  • 1お客様の不利益のもと、当社が利益を得ている状況が存在すること
  • 2お客様の不利益のもと、当社の他のお客様が利益を得ている状況が存在すること
  • 3当社がお客様より入手した情報を利用して、当社が利益を得ている状況が存在すること
  • 4当社がお客様より入手した情報を利用して、当社の他のお客様が利益を得ている状況が存在すること

利益相反管理の方法

当社の従業員は、お客様との間の取引により取得した情報に照らして、上記の利益相反管理の類型に該当するおそれがある取引については、利益相反管理部門に報告します。
利益相反管理部門は、利益相反のおそれのある取引への該当性を判断し、該当する場合には、その対処方法を選定し、対象となる取引を行う担当部門をして、その対処方法を実施させます。
当社の投資サービス事業本部コンプライアンス室を、利益相反管理部門とします。
利益相反管理部門は、営業部門等他部門から独立し本方針に従い当該他部門を監督します。
利益相反管理部門は、対象となる取引を特定し、以下に定める方法又は、それらを組み合わせる及びその他の方法で適切に管理致します。

  • 1部門間の情報を遮断する
  • 2取引条件、取引の方法の変更
  • 3取引の中止
  • 4お客様への利益相反状況の開示
  • 5その他

利益相反管理部門は、当社各部門・担当者等から、利益相反のおそれのある取引に対し適正に対処するために必要な情報を入手します。
利益相反管理部門は、利益相反のおそれのある取引の特定及び当該取引に対する措置について記録し、作成の日から5年間保存します。
利益相反管理部門は、当社の従業員に対し、本方針に関する研修を実施するなどし、周知徹底することとします。

利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社において、現在、利益相反の対象となる会社は以下のとおりです。なお、対象となる会社につきましては、随時見直しを行ってまいります。

株式会社小林洋行
株式会社小林洋行コミュニケーションズ
株式会社日本ゴルフ倶楽部
株式会社三新電業社

以上の基本方針によって、当社では利益相反取引の管理を行い、お客様の利益を不当に害することのないように努めます。

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