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顧客資産の分別管理に関する検証業務について

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顧客資産の分別管理に関する検証業務について

当社は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(検証)として、Mooreみらい監査法人による、日本公認会計士協会が公表した保証業務実務指針3802「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」(以下、「実務指針」という)に準拠した、毎年6月末日現在の顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務を受けました。

ただし、当該検証業務には、実務指針に示されているように、試査の適用、内部統制の限界等の理由により固有の限界があります。

当該検証業務は、毎年6月末日時点のみを対象として実施されたものであり、それ以外のいかなる時点に対して何ら結論の報告を受けるものではありません。
また、当該検証業務は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の状況に係る分別管理監査(検証)として当社と日本証券業協会の利用に供することを目的として行われたものであり、その他の第三者の利用を目的としたものではありません。したがって、検証業務を実施したMooreみらい監査法人は、当社と日本証券業協会以外の第三者に対し、Mooreみらい監査法人の帰責事由の有無を問わず、何らの責任を負うものではありません。

以上

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