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商品先物取引の留意点について

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大阪取引所及び東京商品取引所にて商品先物取引を行うにあたっての留意点

顧客相談室(本社)

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番5号
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証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)

TEL:0120-64-5005
Webサイト:https://www.finmac.or.jp/

日本商品先物取引協会相談センター

TEL:03-3664-6243
Webサイト:https://www.nisshokyo.or.jp/

情報開示について

日本商品先物取引協会のホームページhttps://www.nisshokyo.or.jp/、または、当社の本・支店にてご覧いただけます。

大阪取引所及び東京商品取引所にて商品先物取引を行うにあたっての留意点 *1

1リスクについて
大阪取引所及び東京商品取引所の商品先物取引(以下「商品先物取引」という。)は証拠金による取引であり、元本及び利益が保証されるものではありません。通常取引の場合、投下資金の数十倍以上の額の取引を行うものであるため、相場等の変動、海外情勢や相場等の指標の変動により投下資金以上の損失が生じることがあります。
2レバレッジについて
商品先物取引は証拠金取引であるため、取引の額は商品により異なりますが、大阪取引所上場銘柄の通常取引では、当社必要証拠金額の約13倍~約50倍(先限ベース)、東京商品取引所上場銘柄の通常取引では当社必要証拠金額の約10倍~約26倍(先限ベース)にもなります。
3取引証拠金について
最初に預託する証拠金の額は取引方法・商品により異なります。最低取引単位(1枚)当り、大阪取引所上場銘柄の通常取引では最高1,074,000円、最低15,000円、東京商品取引所上場銘柄の通常取引では最高321,000円、最低157,000円になります。ただし、通常取引については、その後の相場の変動によって追加の預託が必要になることがありますので注意が必要です。またその額は、商品や相場の変動によって異なり一様ではありません。各商品の証拠金については当社適用証拠金をご覧下さい。
4ロスカットについて
当社ではロスカット制度を導入しています。お客様の取引口座の証拠金状況を3分間隔でモニタリングし、取引口座の受入証拠金総額が必要証拠金額に対して当社が別に定める基準以下になった場合、ロスカットが発動し、その時点で保有する全ての建玉は自動的に決済注文が発注されます。また、その際に、発注中の注文は全て取消しが行われます。 ロスカット発動によりお客様が預託された証拠金を上回る損失が生じる可能性があります。
5手数料について
商品先物取引の委託には委託手数料が掛かります。その額は商品によって異なり、最低取引単位(1枚)当り、大阪取引所上場銘柄では最高で46,860円(同約定値段内往復・税込)、東京商品取引所上場銘柄では最高で8,360円(往復・税込)かかります。また、FITSでは最低取引単位(1枚)当り最高で2,474円(往復・税込)になります。ただし、その後の相場の変動によって手数料額が変わる場合がありますので注意が必要です。各商品の手数料につきましては下記サイトをご覧下さい。

対面取引:取扱銘柄

お取引の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任においてお申し込み及び取引を行って下さい。

*1(2024年3月18日夜間立会開始時点)

取引に当たって注意すべき事項(大阪取引所)

(1)取引開始前に注意すべき事項

1.迷惑勧誘について

早朝深夜等の迷惑な時間帯に行われる勧誘、一度勧誘を断ったのに繰り返される勧誘、勧誘を受ける意思を確認せずに行われた勧誘などを行うことは、法令により固く禁止されています。お客様の意思に反してそのような勧誘を受けた場合は、勧誘を止めるようはっきりと断ってください。

2.金融商品取引の受託契約を締結するまで

登録外務員(金融商品取引業者)はお客様に対して、自己の会社名や商品関連市場デリバティブ取引の勧誘である旨の告知、勧誘を受ける意思の有無の確認、そして勧誘を受ける意思のあるお客様に対して商品関連市場デリバティブ取引の仕組みやリスク等の説明と理解の確認といった手続きを行う必要があります。登録外務員(金融商品取引業者)がお客様に対して契約締結前交付書面等の交付・説明を行い、お客様が登録外務員(金融商品取引業者)に署名・捺印した約諾書を差し入れます。金融商品取引業者の管理部門において「あなたが金融商品取引を行うに相応しい顧客であるかどうか」を審査した後に、証拠金を預託し、具体的な注文をしなければ金融商品取引は始まりません。このような手続きを行う前に「すでに建玉されていてあなたの取引は始まっています」、「お金を入れなければ止められない」などといった勧誘があっても、実際に取引が始まっていることはありません。仮に何らかの取引が成立したとしても、その取引は登録外務員(金融商品取引業者)が無断で行っていることに過ぎないので、取引に係る民事上の一切の責めは登録外務員(金融商品取引業者)が負うことになります。

3.金融商品取引は元本や利益が保証されたものではないこと

登録外務員(金融商品取引業者)が「値上がり(値下がり)が確実です」、「絶対儲かります」、「利益を保証します」などといった断定的判断の提供、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘することは、法令により固く禁止されています。そのように言葉巧みに勧誘されたとしても、それを鵜呑みにして取引を行わないようにしてください。

4.金融商品取引はハイリスク・ハイリターンの取引であること

取引開始に先立って登録外務員(金融商品取引業者)は商品関連市場デリバティブ取引の仕組みやリスクについて事前に説明するとともにそれらをお客様が理解したことを確認することになっています。したがって、お客様の理解や認識が不十分であるにもかかわらず、「約諾書を差し入れたからといってすぐに取引が始まるわけではないから、とりあえず署名・捺印してください」などと登録外務員(金融商品取引業者)が勧誘することは、法律等で固く禁止されています。取引の仕組みやリスクについてわからない点や疑問がある場合には、安易に契約することのないよう十分注意してください。

5.取引の資金について

金融商品取引は前述のとおり「ハイリスク・ハイリターンの取引」ですので、取引の投資する資金は、お客様が損失を被っても生活に支障のない範囲内の資金とし、余裕のある取引を心掛けてください。
知人などから借りたお金はもちろんのこと、使途の決まっているお金も取引に適した資金とはいえません。また、一度の取引に全ての資金を投下することは避け、常に自己の資金の状況を把握するようにしてください。

(2)取引中に注意すべき事項

1.無断売買について

お客様の売買指示によらずに登録外務員(金融商品取引業者)が無断で勝手に売買を行うことは、法令により固く禁止されています。取引によって生じる結果は全てお客様が自ら責任を負うことになりますので、万が一お客様が売買を指示した覚えのない取引が行われるなど疑問が生じた場合には、直ちに登録外務員(金融商品取引業者)にその旨を申し出てください。

2.一任売買について

取引の売買指示については、商品先物・オプション取引約款に定められた事項を全てお客様自身で判断し指示するようにしてください。もし、登録外務員(金融商品取引業者)から「うまくやっておきますから任せてください」などと言われても、それによって生じた結果はお客様が自ら責任を負うことになりますので絶対応じないようにしてください。

3.取引に係る委託手数料について

商品関連市場デリバティブ取引は金融商品取引業者に取引を委託して参加するため、そのサービスの対価として金融商品取引業者に委託手数料を支払うことになります。この委託手数料の額及び徴収の時期は、金融商品取引業者がそれぞれ定めているため、お客様はその額をきちんと確認する必要があります。また、お客様が売買を繰り返せば繰り返すほど、金融商品取引業者にとっては手数料分が利益となり、お客様はその分だけ自分の取引の利益が減殺されます(取引がマイナスの場合はさらに損金が増えることになります。)。取引の損益状況を考える上では、委託手数料の額にもご注意ください。

4.両建取引について

お客様に対して、同一商品、同一商品取引所、同一限月の売建玉と買建玉を、同一枚数保有することを登録外務員(金融商品取引業者)が勧めることは、法律で固く禁止されています。また、同一商品、同一商品取引所の取引であって、同一限月において売建玉と買建玉を異なる枚数保有すること、又は異限月において売建玉と買建玉を同一枚数保有すること、もしくは異限月において売建玉と買建玉を異なる枚数保有することについて、お客様がその趣旨を理解していないうちに受託することも、法令で固く禁止されています。

このようにそれぞれの両建取引が法令で禁止されている理由は、両建自体は同一商品の売りと買いの双方の建玉をすることにより価格変動リスクを固定又は限定する売買手法ですが、金融商品取引業者がこの手法を利用していたずらに取引を引き伸ばして、結果的に委託手数料がかさみ、お客様に不利な状況が生み出されるおそれがあるためです。
また、両建取引は、いつ両建を外すかの判断が難しく、しっかりとした相場観と的確な判断力が必要となりますので、このような建玉を保有することについては、お客様ご自身がその趣旨を十分に理解し、判断しなければなりません。

5.取引内容の指示等について

実際の売買について、電話などを介して口頭により指示する際には、後になって売買指示の内容と売買結果とが異なりトラブルになることがありますので、売買の内容を正確に指示するとともに担当の登録外務員に指示した内容を復唱させて確認するなど、行き違いが生じないようにご注意ください。また、トラブルが発生した場合には「言った、言わない」の水掛け論にもなり得ますので、できるだけ口頭による指示を避け、又は口頭による指示を行った場合にも、指示内容を録音等の記録に残すなどの対応を心掛けてください。

6.取引の結果について

お客様の指示した取引が成立しますと、金融商品取引業者から電話などにより売買結果の報告があり、その数日後には取引報告書兼証拠金受領書が郵送(電磁的方法を含む)されます。また、その月の取引内容や建玉状況について、毎月定期的に取引残高報告書が郵送(電磁的方法を含む)されます。(取引残高報告書については、お客様からいつでも請求することが可能です。)その報告の内容がお客様が指示したとおりのものであるかを常に確認するとともに、もし指示した内容と異なる結果が報告された場合や指示した覚えのない取引が報告された場合には、直ちにその旨を当社に申し出るようにしてください。その場合、金融商品取引業者は遅滞なく口頭あるいは書面等にて回答(電磁的方法を含む)することとなっています。

(3)取引終了時に注意すべき事項

1.仕切拒否、回避について

お客様がある建玉についてその決済を指示した際、「いま担当者が不在のため決済できません」、「追加の資金を入金しなければ決済できません」、「損を取り戻すために取引を続けましょう」などと言ってお客様の決済指示を受け付けようとしない場合があっても、お客様はご自身の意志をはっきり伝えてください。担当者の不在等を理由として、お客様の指示の履行を拒否し、不当に遅延させることは、法令で固く禁止されています。

2.証拠金等の返還について

取引の決済によって生じた利益金や預託が不要となった預り証拠金余剰額は、商品先物・オプション取引約款に基づき、お客様がその返還を請求してから2営業日以内に金融商品取引業者は返還しなければなりません。もし「手続きに時間がかかるのでもう少し待ってほしい」などと言われても、お客様には返還を請求する権利があります。預り証拠金余剰額の返還を、たとえ請求額の一部であっても拒否したり、不当に遅延させることは、法令で禁止されています。

(4)その他注意すべき事項

  1. 登録外務員がお客様に具体的な取引を勧めてきた場合であっても、お客様がそれに基づき取引の指示をした結果に付いては、お客様自身が責任を負うことになりますので、登録外務員の勧誘には絶対惑わされることなく、取引の最終的なご判断は、必ずご自身でなさるようにしてください。
  2. 証拠金の額は、上場商品ごとに、大阪取引所が定める証拠金基準額を下回らない範囲において、金融商品取引業者が商品先物・オプション取引約款において具体的に定めています。証拠金の額は金融商品取引業者から書面等により通知されますので、取引を委託する際には必ず確認してください。

上記に揚げるような事例があった場合には、直ちにお客様が取引している金融商品取引業者の管理部等の顧客相談窓口又は日本証券業協会の相談窓口や証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)にお申し出ください。取引の内容に意義があった時点で何の申し出もせず後になって意義を申立し出ても、その時点に遡って事実関係を確認することは難しくトラブルにもなりかねませんので、意議がある場合には早期に申出をすることが肝要です。
また、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)では、その会員である全ての金融商品取引業者の紛争件数に関する照会に応じておりますので是非ご利用ください。

取引に当たって注意すべき事項(東京商品取引所)

(1)取引開始前に注意すべき事項

1.迷惑勧誘について

早朝深夜等の迷惑な時間帯に行われる勧誘、一度勧誘を断ったのに繰り返される勧誘、勧誘を受ける意思を確認せずに行われた勧誘などを行うことは、法令により固く禁止されています。お客様の意思に反してそのような勧誘を受けた場合は、勧誘を止めるようはっきりと断ってください。

2.商品先物取引の受託契約を締結するまで

登録外務員(商品先物取引業者)はお客様に対して、自己の会社名や商品先物取引の勧誘である旨の告知、勧誘を受ける意思の有無の確認、そして勧誘を受ける意思のあるお客様に対して商品先物取引の仕組みやリスク等の説明と理解の確認といった手続きを行う必要があります。登録外務員(商品先物取引業者)がお客様に対して契約締結前交付書面等の交付・説明を行い、商品先物取引業者の管理部門において「あなたが商品先物取引を行うに相応しい顧客であるかどうか」を審査した後に、お客様が登録外務員(商品先物取引業者)に署名・捺印した約諾書を差し入れ、通知書に記載し、証拠金を預託し、具体的な注文をしなければ商品先物取引は始まりません。このような手続きを行う前に「すでに建玉されていてあなたの取引は始まっています」、「お金を入れなければ止められない」などといった勧誘があっても、実際に取引が始まっていることはありません。仮に何らかの取引が成立したとしても、その取引は登録外務員(商品先物取引業者)が無断で行っていることに過ぎないので、取引に係る民事上の一切の責めは登録外務員(商品先物取引業者)が負うことになります。

3.商品先物取引は元本や利益が保証されたものではないこと

登録外務員(商品先物取引業者)が「値上がり(値下がり)が確実です」、「絶対儲かります」、「利益を保証します」などといった断定的判断の提供、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘することは、法令により固く禁止されています。そのように言葉巧みに勧誘されたとしても、それを鵜呑みにして取引を行わないようにしてください。

4.商品先物取引はハイリスク・ハイリターンの取引であること

取引開始に先立って登録外務員(商品先物取引業者)は商品先物取引の仕組みやリスクについて事前に説明するとともにそれらをお客様が理解したことを確認することになっています。したがって、お客様の理解や認識が不十分であるにもかかわらず、「約諾書を差し入れたからといってすぐに取引が始まるわけではないから、とりあえず署名・捺印してください」などと登録外務員(商品先物取引業者)が勧誘することは、法律等で固く禁止されています。取引の仕組みやリスクについてわからない点や疑問がある場合には、安易に契約することのないよう十分注意してください。

5.取引の資金について

商品先物取引は前述のとおり「ハイリスク・ハイリターンの取引」ですので、取引の投資する資金は、お客様が損失を被っても生活に支障のない範囲内の資金とし、余裕のある取引を心掛けてください。
知人などから借りたお金はもちろんのこと、使途の決まっているお金も取引に適した資金とはいえません。また、一度の取引に全ての資金を投下することは避け、常に自己の資金の状況を把握するようにしてください。

(2)取引中に注意すべき事項

1.無断売買について

お客様の売買指示によらずに登録外務員(商品先物取引業者)が無断で勝手に売買を行うことは、法令により固く禁止されています。取引によって生じる結果は全てお客様が自ら責任を負うことになりますので、万が一お客様が売買を指示した覚えのない取引が行われるなど疑問が生じた場合には、直ちに登録外務員(商品先物取引業者)にその旨を申し出てください。

2.一任売買について

取引の売買指示については、準則に定められた事項を全てお客様自身で判断し指示するようにしてください。もし、登録外務員(商品先物取引業者)から「うまくやっておきますから任せてください」などと言われても、それによって生じた結果はお客様が自ら責任を負うことになりますので絶対応じないようにしてください。

3.取引に係る委託手数料について

商品先物取引は商品先物取引業者に取引を委託して参加するため、そのサービスの対価として商品先物取引業者に委託手数料を支払うことになります。この委託手数料の額及び徴収の時期は、商品先物取引業者がそれぞれ定めているため、お客様はその額をきちんと確認する必要があります。また、お客様が売買を繰り返せば繰り返すほど、商品先物取引業者にとっては手数料分が利益となり、お客様はその分だけ自分の取引の利益が減殺されます(取引がマイナスの場合はさらに損金が増えることになります。)。取引の損益状況を考える上では、委託手数料の額にもご注意ください。

4.両建取引について

お客様に対して、同一商品、同一商品取引所、同一限月の売建玉と買建玉を、同一枚数保有することを登録外務員(商品先物取引業者)が勧めることは、法律で固く禁止されています。また、同一商品、同一商品取引所の取引であって、同一限月において売建玉と買建玉を異なる枚数保有すること、又は異限月において売建玉と買建玉を同一枚数保有すること、もしくは異限月において売建玉と買建玉を異なる枚数保有することについて、お客様がその趣旨を理解していないうちに受託することも、法令で固く禁止されています。

このようにそれぞれの両建取引が法令で禁止されている理由は、両建自体は同一商品の売りと買いの双方の建玉をすることにより価格変動リスクを固定又は限定する売買手法ですが、商品先物取引業者がこの手法を利用していたずらに取引を引き伸ばして、結果的に委託手数料がかさみ、お客様に不利な状況が生み出されるおそれがあるためです。
また、両建取引は、いつ両建を外すかの判断が難しく、しっかりとした相場観と的確な判断力が必要となりますので、このような建玉を保有することについては、お客様ご自身がその趣旨を十分に理解し、判断しなければなりません。

5.取引内容の指示等について

実際の売買について、電話などを介して口頭により指示する際には、後になって売買指示の内容と売買結果とが異なりトラブルになることがありますので、売買の内容を正確に指示するとともに担当の登録外務員に指示した内容を復唱させて確認するなど、行き違いが生じないようにご注意ください。また、トラブルが発生した場合には「言った、言わない」の水掛け論にもなり得ますので、できるだけ口頭による指示は避け、又は口頭による指示を行った場合にも、指示内容を録音等の記録に残すなどの対応を心掛けてください。

6.取引の結果について

お客様の指示した取引が成立しますと、商品先物取引業者から電話などにより売買結果の報告があり、その数日後には取引報告書兼証拠金受領書が郵送(電磁的方法を含む)されます。また、その月の取引内容や建玉状況について、毎月定期的に取引残高報告書が郵送(電磁的方法を含む)されます。(取引残高報告書については、お客様からいつでも請求することが可能です。)その報告の内容がお客様が指示したとおりのものであるかを常に確認するとともに、もし指示した内容と異なる結果が報告された場合や指示した覚えのない取引が報告された場合には、直ちにその旨を商品先物取引業者に申し出るようにしてください。その場合、準則の規定に基づいて、商品先物取引業者は遅滞なく書面にて回答(電磁的方法を含む)することになっています。

(3)取引終了時に注意すべき事項

1.仕切拒否、回避について

お客様がある建玉についてその決済を指示した際に、「いま担当者が不在のため決済できません」、「追加の資金を入金しなければ決済できません」、「損を取り戻すために取引を続けましょう」などと言ってお客様の決済指示を受けようとしない場合があっても、お客様はご自分の意思をはっきりと伝えてください。担当者の不在等を理由として、お客様の指示の履行を拒否したり、不当に遅延させることは、法令で固く禁止されています。

2.証拠金等の返還について

取引の決済によって生じた利益金や預託が不要となった預り証拠金余剰額は、準則に基づき、お客様がその返還を請求してから4営業日以内に商品先物取引業者は返還しなければなりません。もし「手続きに時間がかかるのでもう少し待ってほしい」などと言われても、お客様には返還を請求する権利があります。預り証拠金余剰額の返還を、たとえ請求額の一部であっても拒否したり、不当に遅延させることは、法令で禁止されています。

(4)その他注意すべき事項

  1. 登録外務員がお客様に具体的な取引を勧めてきた場合であっても、お客様がそれに基づき取引の指示をした結果に付いては、お客様自身が責任を負うことになりますので、登録外務員の勧誘には絶対に惑わされることなく、取引の最終的なご判断は必ずご自分でなさるようにしてください。
  2. 証拠金の額は、上場商品ごとに、商品取引所が定める証拠金基準額を下回らない範囲において、商品先物取引業者が受託業務管理規則において具体的に定めています。証拠金の額は商品先物取引業者から書面等により通知されますので、取引を委託する際には必ず確認してください。

上記に掲げるような事例があった場合には、直ちにお客様が取引をしている商品先物取引業者の管理部等の顧客相談窓口又は日本商品先物取引協会の相談センターにお申し出ください。取引の内容に異議があった時点で何の申出もせず後になって異議を申し出ても、その時点に遡って事実関係を確認することは難しくトラブルにもなりかねませんので、異議がある場合には早期に申出をすることが肝要です。
また、日本商品先物取引協会では、その会員である全ての商品先物取引業者の紛争件数に関する照会に応じておりますので是非ご利用ください。

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