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商品関連市場デリバティブ取引のリスクについて

各種方針・ルール等

商品関連市場デリバティブ取引のリスク【大阪取引所で取引される商品先物取引】

当社で商品関連市場デリバティブ取引を行うにあたっての留意点

・先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
・受渡決済型商品先物取引は、貴金属やゴム、農産物等(金融商品取引法施行令第1条の17 の2の規定に基づき金融庁長官が指定する商品)を対象商品としたものであり、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は現物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。
・ミニ取引は、金と白金を対象商品としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、契約時の約定値段と最終清算値段の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
・限日(げんにち)取引は、金と白金を対象商品としており、同一取引日中に反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は自動的に持ち越されます。
・商品関連市場デリバティブ取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。

ロスカットについて

当社ではロスカット制度を導入しています。お客様の取引口座の証拠金状況を3分間隔でモニタリングし、取引口座の受入証拠金総額が必要証拠金額に対して当社が別に定める基準を下回った場合、ロスカットが発動し、その時点で保有する全ての建玉は自動的に決済注文が発注されます。また、その際に、発注中の注文は全て取消しが行われます。
ロスカット発動によりお客様が預託された証拠金を上回る損失が生じる可能性があります。
(お客様が株式会社東京商品取引所に上場されている商品をお取引している場合は、証拠金及び評価損益は一体管理により評価されます。ただし証拠金として有価証券等を預託している場合は一体管理の対象外となります。)

手数料等その他諸費用等について

注文が執行(成立)されたときは、委託手数料をいただきます。コンサルタント取引(対面取引)コース、コンサルタント取引(対面取引)オンライン併用コース、コンサルタント取引(対面取引)プレミアムコースをご使用のお客様は、取扱銘柄、インターネット取引スタンダードコースをご使用のお客様はFITSホームページ手数料をご参照ください。

証拠金について

商品関連市場デリバティブ取引を行うにあたっては、証拠金を担保として預託していただきます。商品関連市場デリバティブ取引では、預託する証拠金の額は取引方法・商品により異なり、証拠金の額がリスクに応じて算定される方式では、取引所が算定する証拠金基準額及び取引対象である商品の価格に応じて変動しますので、商品関連市場デリバティブ取引の取引金額に対する比率は常に一定ではありません。詳しくは、当社適用証拠金をご参照ください。

商品関連市場デリバティブ取引のリスクについて

商品関連市場デリバティブ取引の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、商品関連市場デリバティブ取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品関連市場デリバティブ取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 商品関連市場デリバティブ取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても自己の計算において責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

■ 商品関連市場デリバティブ取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
商品関連市場デリバティブ取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありませんので、ご注意ください。
※ 現時点においてのリスク等重要事項について記載致しましたが、これらがすべてであることを保証するものではありません。

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