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CFD取引の確定申告は必要?税率や期間についても解説!

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CFD取引の確定申告は必要?税率や期間についても解説!

CFD取引の確定申告は必要?

CFD取引の利益は確定申告が必要?

CFD取引で発生した利益は、基本的に確定申告が必要です。今回の記事では、CFD取引で生じた利益の所得区分、課税の方法、税率、申告時期などについてできるだけわかりやすく解説致します。

CFD取引の利益はどんな種類にカテゴライズされるの?

CDF取引は、株価指数先物や商品先物取引、FX取引と同様に「先物取引」に分類されます。
また、「先物取引」で生じた所得は、雑所得(または事業所得)に区分されます。

CFD取引における所得

CFD取引における所得とは、1月1日から12月31日までの1年間で発生した利益(売買差損益、金利配当調整額の合計)から手数料などの経費を差し引いた金額です。
また、「先物取引」は上場株式の取引とは異なり、直接取引にかかった経費を計上することも可能です。

※計上できる経費等の詳細については、最寄りの税務署、又は、税理士等にご相談ください。

課税の方法

給与所得などは総合課税となっていますが、「先物取引」で生じた所得は、上記のとおり雑所得に分類され、課税の方法は「申告分離課税」です。

ちなみに、申告分離課税とは、他の所得(例えば、給与所得や譲渡所得、また、総合課税の雑所得)とは合算せずに分離して計算し、確定申告をおこなうことで納税する制度を言います。

したがって、個人投資家がCFD取引などの先物取引で利益が生じた場合は、基本的には確定申告をおこなう必要があるのです。

基本的にというのは、例えば、一部のサラリーマンで給与所得以外の所得の合計が20万円以下の人など、申告が不要なケースもあるという事です。

※申告が不要かどうかなど詳細は、最寄りの税務署、又は、税理士等にご相談ください。

税率

CFD取引の利益に対する税率は、総合課税される所得の大小にかかわらず、「先物取引における所得」に対し一律20.315%です。

※税率20.315%の内訳:(所得税15%+復興特別所得税0.315%)+住民税5%

確定申告の期間

確定申告は原則翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。

確定申告の期間

損益の通算(内部通算)

CFD取引は、他の先物取引(例えば、証券先物やくりっく365、店頭FXなど)における損益の通算(内部通算)が可能です。

※現物株式、投資信託など上場株式における譲渡所得等との損益通算はできません。

損益の通算

損失の繰越控除

今年CFDの取引で損失が出たとします。この場合、確定申告をしておくことで、翌年以降にCFD取引で利益が出た場合、今年の損失分を控除することができます。

これを損失の繰越控除と言います。なお、CFD取引で生じた損失は翌年以降3年間にわたって繰越控除が可能ですが、そのためには、継続して確定申告をする必要があります。

これは実話ですが、ある会社のFXで損失が出てもうやらないと思っていたお客様が、翌年に当社でCFDを取引され、前年の損失以上の利益になったというケースもあります。

こういったケースもあるため、損失になった年であっても確定申告をして損失の繰越控除をしておくといいと思います。

損失の繰越控除

まとめ

いかがだったでしょう?今回の記事では、CFD取引の利益おける税金や確定申告、税率、課税の方法、申告時期などの概要についてわかりやすく解説いたしました。
もう1カ月もすると今年も終わります。損失であっても確定申告をしておくと繰越控除を受けられます。

また、今年の所得は、年内に売買し実現した損益の合計ですので、もし、売買差損益がプラスで現在のポジションがマイナスとなっているような場合は、年内中に上手くポジションサイズを調整しておくのも手かもしれません。

より詳しく確定申告について知りたい方はこちらの記事もご覧になってください。

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