フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

コラム

マーケット情報

この冬の雪道とチェーン規制

2018年11月30日

皆さん、おはようございます。ファイナンシャルプランナーのワイワイです。

今日で11月もおしまいです。明日から12月でいよいよ冬本番です。これからどんどんと冬が深まっていき、「雪」への備えが必要になる季節になってきました。
私は先週スタッドレスタイヤに交換したので一安心と思っていましたが、平成30年11月15日、国土交通省よりチェーン規制等に関する改正案が発表されていました。

発表された内容は次のとおりです。

国土交通省ホームページより


国土交通省で開催された冬期道路交通確保対策検討委員会で、大雪時の道路交通の確保のためにいわゆるチェーン規制を実施すべき旨が示されました。これを踏まえ、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号)の改正案について、パブリックコメントを実施しますのでお知らせします。

1.改正案の概要
(1) 「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識の新設
     タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する意味を表示する規制標識を新設することとします。

(2) 画像表示用装置により可変式の道路標識を表示する場合の背板の色に関する規定の追加
     画像表示用装置により道路標識を表示する場合における背板の色に関する規定を追加することとします。

ここまで国土交通省ホームページより抜粋

これによると、新たにタイヤチェーンを取り付けていない車両通行止めの標識を設け、この標識があるところはスタッドレスタイヤを履いているだけでは通行できないとのことです。

雪道と言われて、記憶に新しいのが今年2018年2月上旬に北陸地方を襲った大雪です。特に被害が大きかった福井市では、積雪が147センチにも達し、昭和56年に起きた「五六豪雪」以来の大雪になりました。この大雪の影響で福井市では、乗用車に乗った男性が死亡し、国道8号線では、10キロ区間ににおよび1500台もの車が立ち往生する事態になり、ついには陸上自衛隊に災害派遣を要請することになりました。

今後このような事態に備えてのタイヤチェーンのようです。

今回のタイヤチェーンを取り付けていない車両通行止めが、具体的どこのエリアがそれに該当するのかはまだ分かりませんが、雪の多い地域や坂道が該当する可能性が高そうです。普段、雪の降らない大都市で生活している人にとってはあまり関係ありませんが、この冬、スキー場へのお出かけを予定されている方は、お出かけのルートがこの規制に該当するのかどうか注意する必要がでてきました。タイヤチェーンが無いからスキー場にたどり着けないとか、帰れないなんてことになったら、せっかくのレジャーが台無しですものね。

実際に交付・施行されるのは平成30年12月上旬です。今後の発表にご注意ください。

このコメントは編集者の個人的な見解であり、残念ながら内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもございません。ご了承ください。


参考文献:
・国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001097.html

・大雪、車両千台が立ち往生 自衛隊に災害派遣要請、福井-朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASL2652SPL26PTIL00Z.html

新規口座開設キャンペーン開催中

コンサルタント取引限定キャンペーン1

コンサルタント取引限定キャンペーン2

一覧へ戻る

各種資料請求・WEBセミナー