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確定した損益と税金

2022年12月08日

皆さま、おはようございます。CFP(ファイナンシャルプランナー)のワイワイこと岩井です。

あっという間に12月も1週間が経過し、2022年も残すところ3週間足らずになってしまいました。個人投資家の皆さん、今年の成績はいかがですか?

今年は、ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な物価上昇、アメリカの政策金利引き上げ、記録的な円安、IT企業のリストラ、中国のロックダウンなど、運用成績に大きな影響を及ぼしそうな事象がいくつも発生したため、難しい選択に迫られた方も多かったのではないでしょうか。

さて、この時期になると考慮しなければならないのが、税金の問題です。ご存じのように所得税は原則として、その年の1月1日から12月31日までの1年間を課税期間としています。これは、総合課税でも、分離課税でも同様です。

当社で取り扱っているFX,CFD,コモディティなどのデリバティブ取引は、「先物取引に係る雑所得」に該当し、総合課税とは別に計算される申告分離課税が適用されています。
先物取引に係る雑所得の課税期間も、他の所得同様、1月1日から12月31日までが課税対象期間です。

ここで注意しなければならないのが、個人における「先物取引に係る雑所得」の課税は、確定した損益のみが課税対象としており、未確定の取引に関してはその年の課税対象にならないということです。

<例>確定した損益が+100万円、未確定の損益が-300万円だった場合

2022年に確定した損益が+100万円、未確定の損益が-300万円ということは、実際の成績は-200万円です(※手数料は考慮せず)。

この状態で12月31日を迎えると2022年に確定した損益+100万円のみが課税対象になってしまうので、事実上は損しているのに税金を納めなければならない状況になってしまいます。
これを回避するためには、未確定の-300万円のうち、-100万円分を確定させる方法があります。そうすることで、今年の成績は、確定した損益が±0円、未確定の損益が-200万円に更新され不要な税金を納める必要がなくなります。

2022年中にFX,CFD,コモディティなどのデリバティブ取引をおこなった方は、事実上マイナスなのに税金を納めなければならないような状態にならないよう、今年の収支が今日時点でどうなっているのか一度調べた方が良いと思います。

先物取引に関する税金については、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」をご覧ください。

今年も残すところあと3週間。

「終わり良ければ、すべて良し」

そんな締めくくりになりますように・・・。

このコメントは編集者の個人的な見解であり、内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもありません。ご了承ください。

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