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最低賃金と最低生活費

2021年08月18日

皆さま、おはようございます。CFP(ファイナンシャルプランナー)のワイワイこと岩井です。

厚生労働省によると最低賃金が今年の10月から全国平均で28円引き上げられることになりました。
現在の全国平均902円から、930円に引き上げられる予定です。

この最低賃金には2種類が存在します。
ひとつが「地域別最低賃金」、もう一つが「特定(産業別)最低賃金」です。

地域別最低賃金は、各都道府県が定める最低賃金で、47都道府県がそれぞれ決めています。例えば、東京都であれば時給1041円、神奈川県であれば時給1040円といった具合に決まっています。
もう一つが特定(産業別)最低賃金です。基幹労働者に対して都道府県が定める最低賃金で、地域別最低賃金とは別に定めています。例えば、茨城県の最低賃金は、時給879円ですが、茨城県内の鉄鋼業については最低賃金をそれよりも高い時給945円としています。賃金は、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金のどちらか高い方が最低賃金に適用されるので茨城県の鉄鋼業であれば時給945円以上の金額が支払われることになります。

最低賃金とはどの分の賃金を指すのかというと、基本給と諸手当です。職能給や業務手当、役職手当などは、最低賃金の計算対象ですが、家族手当、通勤手当、残業代、賞与は最低賃金の計算の対象とはなりません。
事業をおこなっている方は、給料を支給する際、何の名目で支給するのか注意する必要があります。

この最低賃金と比較されるのが最低生活費です。収入が憲法で保障される「健康で文化的な最低限度の生活」に満たない場合、最低生活費から収入を差し引いた金額が生活保護費として支給されます。生活保護費は住んでいる地域や世帯の構成によって違います。

東京23区に住む人の生活扶助基準額は次のようになっています。
生活扶助基準額の例(令和3年4月1日現在)
・3人世帯(33歳、29歳、4歳) 158,760円
・高齢者単身世帯(68歳)   77,980円
・高齢者夫婦(68歳、65歳)  121,480円
・母子世帯(30歳、4歳、2歳) 190,550円

この生活扶助以外にも必要に応じて住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助などが支給されます。
東京23区に住む人の住宅扶助金額は、単身世帯で53,000円、2人世帯で64,000円、3人世帯で69,800円です。
生活扶助と住宅扶助を足しただけもそれなりの金額が支給されることがわかります。
最低賃金で最低生活費を稼ぐためには、相当な時間働かないとその金額に達しません。そう考えると現在の最低賃金は低すぎると言えるかもしれませんね。

今日は、最低賃金についてのお話でした。

このコメントは編集者の個人的な見解であり、内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもございません。ご了承ください。


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