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商品先物取引の税金

2016年11月24日

スタッフブログをご覧の皆様、おはようございます。スタッフのタケです。
早いもので11月も下旬ですね。今年もあと少しです。
さて、少し早いですがよくお問い合わせいただく税金についてのお知らせです。

個人の方が行った商品先物取引に係る利益につきましては、
申告分離課税が適用されます。
商品先物取引の利益に対する税率は、20%(国税15%地方税5%)
および復興特別所得税(所得税額に2.1%を乗じて得られた額)
※復興特別所得税処置期間は平成49年12月31日まで。
税金を納めるには、ご自信による確定申告を行わなくてはなりません。
※給与所得者の方で、給与所得と退職金所得以外の所得合計が
20万円以下であれば申告の必要はありません。

確定申告書を提出することを条件として、商品先物取引で1年間の取引
合計が損失(マイナス)となった場合、その翌年以降3年間にわたって
繰越控除が可能となっておりますので、平成28年を通じてお取引が損失
となった場合でも、確定申告なさることをお勧めいたします。

商品先物と損益の通算が可能なデリバティブは以下の通りです。

①国内の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引(例:日経225先物取引、同オプション取引等)
②国内の証券取引所又は金融取引所における金利先物取引、外国為替証拠金取引、
カバードワラント(例:くりっく365、くりっく株365、大証FX等)
③店頭商品デリバティブ取引(金、石油、穀物等の商品を原資産とする取引)、
店頭金融商品デリバティブ取引(通貨、金利、有価証券等の金融商品を原資産とする取引)、
店頭カバードワラント(金融商品等を原資産とするオプションを証券化した取引)
(例:商品CFD取引、証券CFD取引、FX取引)

オンライン「FITS」年間損益証明書の抽出方法

損益の計算には、平成28年1月から平成28年12月末に決済した分のみ、
平成29年の申告対象となります。

「FITS」の取引画面のメニュー「照会」→「帳票ダウンロード」→
「損益証明書」→「ダウンロード」をクリックします。

その後「年間損益証明書」PDFが画面に表示されますので、データを PCに
保存していただければ、必要なときにプリントアウトが可能となります。
この時、お取引の無い年度(期間)は「年間損益証明書」が表示されません
ので予めご了承ください。

※お取引の有無につきましては、同様にシステム内より「売買履歴」や
「運用実績」にてご確認ください。

〈注意点〉

・1月から12月までの決済した全ての利益(損失)を合算します。
※未決済の建玉(取引を終了していないもの)については課税対象ではありません。
・年間の損益がマイナスであれば、商品先物取引に関しての税金及び申告の義務は
発生しません。(ただし、損失を翌年度以降に繰り越す場合には、確定申告が必要です)

詳しくは以下のリンク先で確認ください。
日本商品先物振興協会「商品先物に関する税金」

※具体的な税金の計算、及び詳細につきましては最寄の税務署等にお問い合わせ下さい。

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