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ふるさと納税のおさらい

2017年12月26日

皆様、おはようございます。パソコン教室担当のワイワイです。

クリスマスも終わってしまい、2017年も最終週になってしまいました。

年末に差し掛かり、メディアの露出が多くなっているのが「ふるさと納税」系のCMです。

「さとふる」さんや「ふるさとチョイス」さんなどのCMを頻繁に目にすることが多くなっていますが、Yahoo!のディスプレイ広告に、地方自治体が直接CMを出すなど、今年はふるさと納税がらみの広告が増えてきているように感じます。

今、世間で話題になっている「ふるさと納税」。

どんなものかご存知でしょうか?

ふるさと納税は、自分が住んでいる場所ではなく、自分を育んでくれた「ふるさと」や思い入れがある都道府県や市町村に自分の意思で寄付をして、確定申告をすることで寄付金が所得税や住民税から控除される制度です。

原則として、寄付(ふるさと納税)した額から自己負担額2000円を除いた全額が控除の対象額です。

地方自治体は、寄付(ふるさと納税)を受けた際、その納税者にお礼の品を送っていますおり、ふるさと納税する人は、そのお礼の品を目当てに寄付することも可能です。

このふるさと納税で控除できる金額は収入と家族構成によって異なります。

総務省のホームページでは、納税額(年間上限)の目安を公開しています。

■独身又は共働きの場合
年収   上限の目安
300万円  28,000円
400万円  42,000円
500万円  61,000円
600万円  77,000円
700万円  108,000円
800万円  129,000円
900万円  151,000円
1000万円  176,000円

結構まとまった金額が控除できますね。

寄付(ふるさと納税)した額の控除を受けるためには、通常確定申告が必要ですが、今年からスタートした「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すると確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除が受けられますので、ふるさと納税先の自治体が1年間で5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度を活用するのも便利です。

気になる方は、総務省のホームページをご覧ください。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安-総務省

なお、ふるさと納税の区切りは「年単位」ですので、2017年分のふるさと納税は12月31日までに行わなければなりません。

年を越えると2018年分になってしまいますのでご注意ください。

ふるさと納税に関する詳細は、納税先の自治体または総務省にお問い合わせください。また、確定申告につきましては、税務署又は税理士にご相談ください。

ふるさと納税ポータルサイト-総務省

 
 

それではマーケットです。

米ドル円(くりっく365)-60分足

usdjpy1226

※チャートはくりっく365取引画面から

昨日はクリスマスだったこともあり、値動きは小動きとなっています。現在(8時53分)の価格は113.27円と12月に入ってからのレンジの上値近辺での推移となっています。年末までこの水準での展開が続くのでしょうか。

 
 

日経225(くりっく株365)-60分足
nikkei1226

※チャートはくりっく365取引画面から

こちらも狭いレンジでの値動きが続いています。上値23000円水準ライン手前での推移する時間が長くなっています。

 
 

東京金 10月限-60分足

gold1226

※チャートは『FITS-取引画面』から

先週前半と比べ上昇速度は鈍化しましたが、依然として上昇トレンド継続中のようにも見受けられます。目先は、直近の高値である23日高値4636円を越えられるかどうか。このラインが目先のハードルだと言えそうです。

 
 

クリスマスも終わって今年もあと4日。

ラストスパート。

張り切っていきましょー。

Good Luck!

このコメントはパソコン教室担当者ワイワイの個人的な見解であり、残念ながら内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもありません。ご了承ください。

 

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