フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

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投資顧問契約の契約締結前交付書面の内容

(この書面は金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面の内容を予め確認していただくための画面です)

この書面をよくお読みください

2024年3月

フジトミ証券株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第1614号

商号:フジトミ証券株式会社
住所:本店 〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目15番5号
TEL 03-4589-5500(代表)

金融商品取引業者:当社は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業及び投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。

登録番号:関東財務局長(金商)第1614号

○ 投資顧問契約の概要

① 投資顧問契約は、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券の売買やデリバティブ取引を強制するものではありません。取引の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

○ 報酬等について

① 投資顧問契約による報酬
当社は、投資顧問契約により、商品・通貨を原資産とする市場デリバティブ取引(商品関連市場デリバティブ取引、取引所為替証拠金取引)及び金融指標を取引対象とする市場デリバティブ取引(取引所株価指数証拠金取引)について、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、次のとおり助言を行い、お客様から、助言報酬をいただきます。

報酬額(月額利用料)
1ヶ月間:11,000円

助言の方法等
当社が付与したログインIDとパスワードを使用して、当社が運営・管理するインターネット上のホームページに設置する会員専用サイト(以下「有料会員サイト」といいます。)にアクセスしたお客様(有料会員)に対し、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を含む情報コンテンツ(分析レポート、価格情報、市況情報、統計情報、テクニカル分析及びファンダメンタルズ分析など)を、有料会員サイトを通じて、原則として1ヶ月に20回以上提供します。

注1:上記の報酬額(月額利用料)は、消費税を含みます。
注2:上記の報酬額(月額利用料)は、有料会員サイトへアクセスできるユーザー権限1つに対する金額となります。
注3:上記の報酬額(月額利用料)は、当社が指定する集金代行会社を利用した預金口座振替によりお支払いいただきます。
注4:上記のテクニカル分析とは過去の価格や出来高などの推移から現在の相場の方向性や投資方針の目安などを分析するものであり、ファンダメンタルズ分析とは経済の基礎的な要因を基に現在の価格の価格推移が割安か割高かを分析するものです。

② その他の費用
当社は、お客様との投資顧問契約の締結にあたり、上記①に記載する報酬(月額利用料)以外にその他手数料等はいただいておりません。

○ 市場デリバティブ取引に係るリスク

投資顧問契約により助言する市場デリバティブ取引についてのリスクは、次のとおりです。

① 商品関連市場デリバティブ取引

商品関連市場デリバティブ取引の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、商品関連市場デリバティブ取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品関連市場デリバティブ取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

・市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されず、損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
・商品関連市場デリバティブ取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についても自己の計算において責任を負うことになります。
・金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。

・市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

② 取引所為替証拠金取引

・価格変動リスク
取引所為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格に基づき算出される金融指標の価格の変動により損失が生ずることがあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
・金利変動リスク
取引する通貨の対象国の金利の変動によりスワップポイントが受け取りか ら支払いに転じることもあります。また、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映せず、買い付けた通貨の対象国の金利が売り付けた通貨の対象国の金利よりも高い場合にもスワップポイントを支払うことになることがあります。
・流動性リスク
取引する通貨の対象国が休日等の場合、その通貨に係る金融指標の取引が行われないことがあります。
・システム等のリスク
取引システムもしくは東京金融取引所、金融商品取引業者及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
・コンバージョンリスク
取引所為替証拠金取引における、クロスカレンシー取引においては、決済が当該通貨ではなく、円貨でなされることから、決済時に当該通貨の為替リスクの他に円との為替リスクがあります。

③ 取引所株価指数証拠金取引

・価格変動リスク
取引所株価指数証拠金取引は、取引対象である株価指数の価格の変動により損失が生じることがあります。また、取引所株価指数証拠金取引の価格は現物の株価指数そのものではないため、需給関係、相場の状況等によっては乖離が拡大し、その結果、現物の株価指数から想定していた価格で取引ができないなどの不利益を被る可能性があります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、相場の状況によっては差し入れた証拠金以上の損失が発生する(元本超過損が生じる)可能性があります。
・金利変動リスク
金利相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は支払い、「売建玉」を保有している場合は受け取りが発生します。金利相当額の計算には円や外貨の金利が適用されることから、当該金利水準が変動すること等により、保有する建玉の金利相当額の受取額が減少、又は支払額が増加する可能性があります。
・予想配当に関するリスク
配当相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は受け取り、「売建玉」を保有している場合は支払いが発生します。配当相当額は、指数構成銘柄の権利付最終日における予想配当に基づき、その後の株価指数の値に与える理論上の影響値として、東京金融取引所が算出するものです。従って、取引所株価指数証拠金取引に係る配当相当額は、実績配当に基づき算出される配当相当額や指数構成銘柄の現物株についての予想配当及び実績配当とは異なります。
・為替リスク
海外株価指数証拠金取引については、マーケットメイカーが為替リスクを勘案して買呼び値及び売呼び値を提示するため、為替相場の状況によってはスプレッドが拡大し、想定していた価格で取引ができない等の不利益を被る可能性があります。
・対象指標ETFの投資口併合等に関するリスク
対象指標のETFについて投資口の併合若しくは分割又は上場廃止等(以下「ETFの投資口併合等」)が行われる場合、TFXが、当該ETFを対象指標とする取引所株価指数証拠金取引を停止し、上場を廃止又は休止する措置を行うことがあります。この場合において、投資家が建玉を保有し、所定の期日までに反対売買を行わないときには、当該建玉は強制的に決済され、その時点での相場によっては損が実現することがあります。また、ETFの投資口併合等の内容・状況によっては、TFXのかかる措置の決定・通知から強制決済までの期間が短いことがありえます。
・システム等のリスク
取引所株価指数証拠金取引に関するシステム、又はお客様、金融商品取引業者、東京金融取引所の間を結ぶ通信回線等に障害が発生した場合等には、相場情報等の配信、注文発注・執行(成立)・訂正・取消し等が遅延したり、不可能になることがあり、その結果、不測の損失を被る可能性があります。

・流動性リスク
取引所株価指数証拠金取引では、マーケットメイカーが買呼び値及び売呼び値を提示し、それに対してお客様がヒットして取引が成立する方式を取っています。その為、状況(天変地異、戦争、政変あるいは各国金融政策・規制の変更、株価指数の構成銘柄が上場する各取引所の制度変更、当該指数の情報配信の遅延・停止、相場の激変等)によって、マーケットメイカーによる買呼び値及び売呼び値の安定的、連続的な提示が不可能又は困難となることがあり、その結果、想定する価格で取引ができない等、お客様にとって不測の損失が生じる可能性があります。また、平常時においても流動性の低い株価指数の取引を行う際には、希望する価格での取引ができない等の不利益を被る可能性があります

・信用リスク
取引所株価指数証拠金取引においては、清算参加者(お客様の取引を受託する業者)に対し東京金融取引所が取引の相手方となる「清算制度」を導入しており、お客様の証拠金は、全額東京金融取引所が分別管理しているため、原則としてすべて保全されます。しかし、清算参加者の信用状況の変化等により支払いが滞ったり、清算参加者が破綻した場合には、返還手続きが完了するまでの間に時間がかかったり、その他の不測の損失を被る可能性があります。

○ 契約の解除について

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは次のとおりです。

(1) クーリング・オフ期間内の契約の解除

① お客様は、契約締結時の書面を受領した日又は契約締結時の書面に記載された契約成立日のいずれか遅い日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。電磁的記録により契約を解除する場合は、電子メールにより行って下さい。

② 契約の解除日は、書面による場合はお客様がその書面を発した日、電磁的記録による場合はお客様がその電子メールを発信した日となります。
・書面送付先:〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-15-5 フジトミ証券株式会社 投資助言事業部行
・電子メールアドレス:market.info.service@fujitomi.co.jp

③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。

・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合
日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日又は契約締結時の書面に記載された契約成立日のいずれか遅い日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除による損害賠償や違約金はありません。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の7日前までの書面、電子メール又は電話による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。

○租税の概要
お客様が市場デリバティブ取引を行う際には、次のとおり各取引に係る税制が適用され、課税が発生します。詳細については、税務当局又は税理士にご確認下さい。なお、税制については、関連法令又はその解釈等が将来変更される可能性があります。

① 商品関連市場デリバティブ取引に関する租税の概要

・個人のお客様に対する課税
商品関連市場デリバティブ取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。

・法人のお客様に対する課税
商品関連市場デリバティブ取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。

② 取引所為替証拠金取引に関する租税の概要

・個人のお客様に対する課税
取引所為替証拠金取引で発生した益金(手仕舞いで発生した売買差益及びスワップポイント収益をいいます。以下同じ。)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。売買の損益については、差金等決済をした他の先物取引等の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間、繰越すことができます。

・法人のお客様に対する課税
取引所為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

③ 取引所株価指数証拠金取引に関する租税の概要

・個人のお客様に対する課税
取引所株価指数証拠金取引で発生した益金(手仕舞いで発生した売買差益、金利相当額及び配当相当額をいいます。 以下同じ。)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。また、損失額については、次年度以降に繰越、又他の先物取引等との間での損益通算を行うことが可能です。

・法人のお客様に対する課税
取引所株価指数証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

○ 投資顧問契約の終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。

① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
② クーリング・オフ期間内において、お客様からの書面又は電子メールによる契約の解除の申出があったとき、又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面、電子メール又は電話による契約の解除の申出があったとき
(詳しくは、上記「クーリング・オフの適用」をご参照下さい。)
③ 当社が、投資助言業を廃業したとき
④ お客様が投資顧問契約書第7条に該当することとなったことにより当社が本契約を解除したとき
⑤ お客様が「有料会員サイト」会員利用規約に定める禁止行為をおこなったことにより当社が本契約を終了させたとき

○ 禁止事項

投資助言・代理業者で且つ第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務の資格の無い金融商品取引業者においては以下のことが法律で禁止されていますが、当社は、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業及び投資助言業を行う金融商品取引業者であるため、これらの制限はありません。しかしながら、当社の投資助言業務では、有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の受託業務は扱っていないため以下の行為はおこないません。

①顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
・次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
・店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
② 当社が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
③ 顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

会社の概要

1. 資本金:3億円

2. 役員の氏名
代表取締役社長:細金 英光
取締役:新堀 博
取締役:島野 寛志
取締役:原田 実
取締役:渡辺 宏
監査役:上村 成生

3. 主要株主
株式会社小林洋行

4. 分析者・投資判断者
米倉 教公
山口 哲也
田澤 利貴
村石 充

5. 助言者
米倉 教公
山口 哲也
田澤 利貴
村石 充

6. 当社への連絡方法
以下の電話番号、電子メールアドレスにご連絡下さい。
担当部署:投資サービス事業本部投資助言事業部
電話番号:03-4589-5500(代表)
電子メールアドレス:market.info.service@fujitomi.co.jp

7. 当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会のホームページ又は事務局にて自由にご覧になれます。また、関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。

8. 当社の苦情処理措置について
(1)当社は、「苦情・紛争処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先及び苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

<苦情等の申出先>
担当部署:顧客相談室
電話番号:0120-358-066
電子メールアドレス:soudansitu@fujitomi.co.jp

<苦情解決に向けての標準的な流れ>
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決

(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決

9. 当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾

10. 当社が行う業務
当社は、金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業)の他に、国内市場商品先物取引業務、生命保険媒介業務及び損害保険代理業務、貸事務所業務、不動産賃貸業務・建物売買業務・土地売買業務、古物商の業務(金・白金地金売買業務)、電気機械器具小売業・電気機械器具卸売業を行っています。

各種資料請求・WEBセミナー