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ながらスマホや酒気帯び運転など自転車罰則の強化

2024.11.01

皆さま、おはようございます。CFP(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)のワイワイこと岩井です。

あっという間に11月です。
2024年11月1日、道路交通法が改正されたことはご存じでしょうか。

今回の改正では、自転車の危険な運転に新たな罰則が設けられ、「ながらスマホ」や「酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)」が処罰対象になりました。

ながらスマホ運転

自転車の走行中にスマートフォンを手で持ちながら通話したり、画面を見つめたりする行為が禁止されました。違反すると、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

酒気帯び運転および幇助

酒気帯び運転を行った本人には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、飲酒した人に自転車を提供した人にも3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒を提供した人には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
自転車が自動車と同様に「車両」として扱われるようになったため、違反者だけでなく、酒類を提供した店舗も処罰対象です。

違反後の処理について

違反が発覚すると反則金(青キップ)では済まず、検察に送致され(赤キップ)、前科がつくことになりますので注意が必要です。

日常の自転車利用者

自転車で通勤通学する人は約560万人、電車と自転車を組み合わせる人も約150万人。合計710万人もの方が日常的に自転車を利用しています。

年末年始はアルコールを口にする機会も増えるかと思います。自転車利用の方は、帰りの交通手段を事前に考えておくことが重要ですね。

投資とは直接関係ありませんが、日常的に自転車に乗る方にとっては大切なトピックスですので、記事にしました。

ながらスマホと酒気帯び運転にはくれぐれもご注意ください。

このコメントは編集者の個人的な見解であり、内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもありません。ご了承ください。

参考文献:
自転車に関する道路交通法の改正について – [警視庁]
【第10回】国勢調査からみる通勤通学時の自転車利用の動向① – [公益財団法人自転車駐車場整備センター]
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