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東京の最低賃金時間額は1013円

2019.10.09

皆さん、おはようございます。ファイナンシャルプランナーのワイワイです。

台風19号、メディアでも報道されていますが、週末にかけて関東地方に上陸する可能性が高まってきました。週末お出かけの予定がある方は、リスケも検討した方が良いかもしれません。

さて、10月に入って各都道府県から最低賃金が発表になりました。

今回の発表で東京都と神奈川県の時給が1,000円の大台を上回りました。少し前であれば時給1,000円というと高いイメージでしたが、今では東京で時給1,000円は最低賃金割れとなってしまうようになりました。

各都道府県の最低賃金をグラフにしたものが次のものです。

最低賃金時給

出典:厚生労働省

ご覧のように東京と神奈川は突出して高いことが解ります。

最低賃金で働くことを目指す人はいないと思いますが、隣接している県で言うと千葉の最低賃金は923円なので、東京との差は90円もあります。東京と隣接する県で最も最低賃金が低い山梨県は837円なので東京と176円も開きがあります。

仮に、東京都の最低賃金で8時間労働を20日行った場合と山梨県の最低賃金で同様の時間働いた場合でどのくらい違うのでしょうか。

1,013円・・・1,013円×8時間×20日 = 162,080円
837円 ・・・ 837円×8時間×20日 = 133,920円
1ヶ月で28,160円も金額が変わってしまいました。
12ヶ月であれば337,920円の違いになります。

最低賃金は都道府県毎に決められていますので、東京であれば千代田区、中央区、港区といった中心部で働いても多摩の奥地や離島で働いたとしても1,013円という最低賃金に替わりはありません。

もしもお住まいが東京や神奈川との県境境なのであれば、賃金が高い都道府県で仕事を探した方がより好条件な仕事が見つかりそうですね。

なお、最低賃金は最低賃金法で定められており、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合、その差額を支払わなければなりません。

アルバイトを雇っている経営者の方は最低賃金を割り込まないようにご注意ください。

ちなみに昨年発表された最低賃金と変動率はご覧のようになりました。

最低賃金の年間変動率(2019年10月)

北海道 103.1%
青  森 103.7%
岩  手 103.7%
宮  城 103.3%
秋  田 103.7%
山  形 103.5%
福  島 103.4%
茨  城 103.3%
栃  木 103.3%
群  馬 103.2%
埼  玉 103.1%
千  葉 103.1%
東  京 102.8%
神奈川 102.8%
新  潟 103.4%
富  山 103.3%
石  川 103.2%
福  井 103.2%
山  梨 103.3%
長  野 103.3%
岐  阜 103.2%
静  岡 103.1%
愛  知 103.1%
三  重 103.2%
滋  賀 103.2%
京  都 103.1%
大  阪 103.0%
兵  庫 103.2%
奈  良 103.2%
和歌山 103.4%
鳥  取 103.7%
島  根 103.4%
岡  山 103.2%
広  島 103.2%
山  口 103.4%
徳  島 103.5%
香  川 103.3%
愛  媛 103.4%
高  知 103.7%
福  岡 103.3%
佐  賀 103.7%
長  崎 103.7%
熊  本 103.7%
大  分 103.7%
宮  崎 103.7%
鹿児島 103.8%
沖  縄 103.7%
全国加重平均額 103.1%

※厚生労働省

全国的に3%ほど上昇しています。10月から消費税が2%引き上げられましたが、そのことに最低賃金の上昇に関係しているのかもしれませんね。

このコメントは編集者の個人的な見解であり、内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもございません。ご了承ください。


参考文献:
・地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

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