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【2026年最新版】くりっく株365の税金を完全解説

2026.02.03

【2026年最新版】くりっく株365の税金を完全解説
確定申告から節税テクニックまで、初心者にもわかりやすく徹底ガイド

皆さま、おはようございます。CFP(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)のワイワイこと岩井です。
今回は、お客様からの多くの問い合わせに対応してきた経験から、くりっく株365の税金について解説いたします。

最終更新日:2026年1月30日

1. くりっく株365の税金の基本

くりっく株365(取引所CFD)で利益が出た場合、税金の支払いが必要になります。この記事では、くりっく株365の税金について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

重要ポイント
課税方式:申告分離課税
税率:一律20.315%(所得金額に関わらず)
確定申告:原則として必要

1-1. 申告分離課税とは?

くりっく株365の利益は申告分離課税という方式で課税されます。これは、給与や事業所得など総合課税とは別に計算して申告します。

確定申告が必要で、他の所得とは分離して税率を計算する仕組みです。

申告分離課税の大きなメリットは、所得金額に関わらず税率が一定であることです。

日本の所得税は所得が多くなると税率が高くなる累進課税を採用しているため、前年度所得が4000万円以上だった場合、所得税と住民税を合わせて55%の税率が課されてしまいますが、くりっく株365の所得は「先物取引に係る雑所得等」に該当するため、所得金額の大小に関わらず一律20.315%です。

2. 税率は一律20.315%

くりっく株365の税率は、所得金額に関わらず一律20.315%です。この税率の内訳は以下の通りです。

・所得税(国税):15%
・復興特別所得税(所得税の2.1%で2037年まで):0.315%
・住民税(地方税):5%
合計 20.315%

復興特別所得税について

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年1月1日から2037年12月31日まで(25年間)の期間、所得税額に対して2.1%が追加課税されます。

2-1. 税額の計算例

【計算例】年間利益が100万円の場合

年間利益:1,000,000円
税額:1,000,000円 × 20.315% = 203,150円
手取り利益:796,850円

このように、利益から約20%が税金として差し引かれることになります。

3. 課税対象となる利益の計算方法

くりっく株365で課税対象となる利益は、以下のように計算されます。

課税対象の利益 = 年間の決済損益 – 必要経費
年間の決済損益とは
年間(1月1日から12月31日まで)の決済損益とは、ポジションを決済して発生した以下の合計金額です。

〇売買差損益:買値と売値の差額による損益
〇金利相当額:決済時に受け払いされる金利調整額
〇配当相当額:決済時に受け払いされる配当調整額

未決済のポジションに発生している評価損益(値洗い損益)や未実現の金利・配当相当額は課税対象外です。くりっく株365では、ポジションを決済しなければ課税さることはありません。

4. 年間損益の定義と注意点

証券会社が作成する年間損益計算書は、会社によって算出方法が若干異なる場合があります。以下の2つの定義について理解しておくことが重要です。

4-1. 「取引日」と「暦日」の違い

1月1日から12月31日までの期間を「取引日」で計算するか「暦日」で計算するかによって、結果が異なります。

4-1-1. 具体例:12月31日の場合

・取引日ベース: 12月31日は、12月31日午前8:30 ~ 1月1日 午前6:00(フジトミ証券など多数)
・暦日ベース:12月31日 午後11:59:59まで(一部証券会社)

4-2. 「取引した日」と「受け渡し日(決済日)」の違い

くりっく株365では、ポジションを決済して生じた損益が口座に反映されるのは、通常取引日の2営業日後(t+2)となります。

【具体例】年末の取引

2025年12月31日(水)に決済した場合
・取引日:2025年12月31日
・受け渡し日(決済日):2026年1月6日(t+2)

フジトミ証券では「取引した日」を基準としているため、この取引は2025年分の確定申告の対象となります。
証券会社によって年間損益の計算基準が異なります。複数の証券会社で取引している場合は、それぞれの会社に計算基準を確認することをおすすめします。

5. 決済損益のしくみ

5-1. くりっく株365の場合

くりっく株365では、ポジションを決済した時点で、売買差損益と金利・配当相当額が同時に確定するため、未決済ポジションの金利・配当相当額は課税対象にはなりません。

5-2. 店頭CFDとの違い

店頭CFD会社では、金利調整額・配当調整額・価格調整額などが日々証拠金から加減算されるケースがあります。そのため、ポジションを保有しているだけで日々損益が確定し、ポジション自体が未決済でも実現した損益は課税対象になります。年末にポジションを持ち越す際は特に注意が必要です。

5-2-1. くりっく株365と店頭CFDの比較

売買差損益については、くりっく株365、店頭CFDともに決済した時点で損益が確定しますが、一部の店頭CFD取引における金利・配当・価格調整額等については、日々損益として計上されていますので、確認が必要です。

6. 必要経費として認められるもの

くりっく株365及び店頭CFDでは、取引手数料だけでなく、取引に関連する様々な費用を必要経費として計上できる可能性があります。

6-1. 必要経費として認められる可能性のあるもの

取引手数料、売買手数料:必ず経費となる
投資セミナーの参加費、交通費: ※CFD取引に関連するもの
書籍・雑誌・投資関連の書籍・経済誌等:取引に必要な知識習得のために必要と認められるもの
通信費、インターネット料金、携帯電話代等:按分が必要
パソコン・スマホ、取引用デバイス:按分が必要(減価償却の場合も)
情報サービス:有料の投資情報サービス等CFD取引に関連するもの
事務用品等:プリンター、用紙、筆記用具、取引記録管理のみに使用するもの

パソコンやスマホ、通信費など、CFD取引以外でも使用したものは、取引に使用した時間や割合で按分する必要があります。按分の方法については、税理士に相談して説明できる合理的な根拠を用意しておきましょう。

6-2. 必要経費を計上する際のポイント

領収書を必ず保管:7年間の保管が原則
取引との関連性を明確に:なぜその費用が必要だったか説明できるように
按分の根拠を記録:按分計算の方法を文書で残しておく
税務署や税理士に相談:不明な点は事前に確認する

CFD取引では税法上、手数料以外の必要経費を計上できるとされています。ただし、経費として認められるかどうかは最終的に税務署の判断となりますので、詳細は税理士や税務署にご相談ください。

7. 内部通算による損益の相殺

内部通算とは、同じ所得内で発生した利益と損失を相殺することをいいます。複数の金融商品デリバティブ取引の損益(雑所得)を合算することで、課税対象額を圧縮効果が期待できます。

7-1. 内部通算できる金融商品

くりっく株365と損益通算できる主な金融商品は以下の通りです。

くりっく365:取引所FX(為替証拠金取引)
店頭FX:店頭為替証拠金取引
日経225先物・オプション:株価指数先物取引
TOPIX先物:東証株価指数先物取引
商品先物取引:金・原油などの商品先物
店頭CFD:店頭株価指数証拠金取引
カバードワラント:オプション型の有価証券

株式の譲渡損益や投資信託の損益などとは、損益通算できません。これは所得区分が異なるためです。

7-1-2. 内部通算の計算例

【例1】基本的な内部通算
くりっく株365の利益:+100万円
くりっく365の損失:-40万円

────────────────

課税対象額:60万円
税額:60万円 × 20.315% = 121,890円

内部通算により、100万円ではなく60万円に対してのみ課税されます。

【例2】複数商品の内部通算
・くりっく株365の利益:+150万円
・店頭FXの損失:-80万円
・日経225先物の利益:+50万円
・商品先物の損失:-30万円

────────────────

課税対象額:90万円
・税額:90万円 × 20.315% = 182,835円

損益通算の期間

損益通算ができるのは、同じ年(1月1日から12月31日)の売買に限ります。

8. 3年間の損失繰越控除

内部通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額がある場合、翌年以降3年間にわたって繰越控除することができます。

【繰越控除の例】2024年にトータルで70万円の損失、2025年にトータルで80万円の利益だった場合、2026年の確定申告で申告する金額

2024年の損益(くりっく株365:-100万円、くりっく365:+30万円)
・・・・内部通算後:-70万円
→ 70万円を翌年以降に繰越

2025年の損益(くりっく株365:+80万円、2024年からの繰越損失:-70万円)
・・・・課税対象額:10万円
→ 税額:10万円 × 20.315% = 20,315円

繰越控除により、2025年に生じた80万円の利益に対してではなく、10万円の利益に対してのみ課税されます。

8-1. 損失繰越控除の適用条件

必須条件

・損失が発生した年に確定申告をする:損失でも申告が必要
・毎年継続して確定申告をする:翌年以降も毎年申告が必要
・3年以内に利益と相殺する:3年を超えた損失は消滅

3年以内に利益と相殺する:3年を超えた損失は消滅

繰越控除活用のメリット

・大きな損失が出た年の翌年以降の利益に対する税金を軽減できる
・長期的な視点での投資戦略が立てやすい
・税負担の平準化が図れる

9. サラリーマンの確定申告

給与所得者(サラリーマン)の場合、一定の条件を満たせば確定申告は不要です。

確定申告が必要となるケース

以下の場合は必ず確定申告が必要
・くりっく株365などの利益が20万円を超える場合
・2つ以上の会社から給与を得ている場合
・給与所得が2,000万円を超える場合
・医療費控除や住宅ローン控除など、他の理由で確定申告をする場合

<注意点>
医療費控除などで確定申告をする場合、くりっく株365の利益が20万円以下でも申告する必要があります。確定申告をするのであれば、すべての所得を申告しなければなりません。

【ケース1】申告不要の例

・年収:500万円(1社からの給与)
・くりっく株365の利益:15万円
・年末調整済み
・他の所得なし
→ → → 確定申告不要(※)
※ただし、住民税の申告は必要です。

【ケース2】申告が必要な例

・年収:500万円(1社からの給与)
・くりっく株365の利益:25万円
・年末調整済み
・他の所得なし
→ → → 確定申告が必要(利益が20万円を超えるため)

【ケース3】医療費控除で申告する場合

・年収:500万円(1社からの給与)
・くりっく株365の利益:15万円
・医療費控除を申請
→ → → くりっく株365の利益15万円も申告が必要

くりっく株365の税金面でのメリット

くりっく株365が有利な点
・税金の発生タイミングをコントロールしやすい:決済しなければ課税されない
・年末のポジション管理がしやすい:年を跨いでも未決済なら課税対象外
・損益計算が明確:決済したものだけが課税対象

店頭CFDの注意点

店頭CFDで注意すべきこと
・未決済でも課税対象になることがある:金利・配当調整額が日々口座に反映される場合、課税対象になります
・年末の持ち越しに注意:決済していなくても、その年の調整額に課税される場合があります
・複数年の取引に注意:ポジションを長期保有すると、毎年調整額に課税される場合があります

証券会社ごとに違う:各社のルールを必ず確認する必要があります

【比較例】翌年にポジションを持ち越す場合

くりっく株365の場合:

12月31日時点で未決済ポジションを保有
累積の金利・配当相当額:+30万円(未実現)
→ 当年の課税対象額:0円(決済するまで課税されない)

店頭CFDの場合(未決済でも付与される場合):

12月31日時点で未決済ポジションを保有

当年中の金利・配当・価格調整額:+30万円(実現済み)
→ 当年の課税対象額:30万円(決済しなくても課税対象)

※上記の計算例は、当該年内にポジションの決済を一切行っていない場合を想定したものです。

10. 確定申告の手続き

確定申告の時期

確定申告は、原則として2月16日から3月15日の期間に行います。前年(1月1日~12月31日)の所得について申告します。

確定申告の方法

申告方法の選択肢
・e-Tax(電子申告):自宅からオンラインで申告。マイナンバーカードがあれば24時間可能
・郵送:確定申告書類を税務署に郵送
・税務署窓口:税務署に直接持参(混雑するため早めの来署を推奨)
・税理士に依頼:費用はかかるが、正確で手間がかからない

確定申告のポイント

スムーズに申告するために

・年間損益報告書は早めに取得:証券会社から1月中旬~下旬に発行される
・複数の証券会社の損益を合算:すべての取引を申告する
・必要経費の領収書を整理:事前に計算しておく
・過去の申告書を参考に:繰越控除がある場合は前年の申告書が必要
・期限に余裕を持つ:3月15日ギリギリは避ける

よくある間違い

・損失の年に申告しない:繰越控除を受けるには損失の年も申告が必要です
・必要経費を計上しない:手数料以外も経費にできるか確認しましょう

11. よくある質問(FAQ)

Q1. くりっく株365の税率は何%ですか?

くりっく株365の税率は、所得金額に関わらず一律20.315%です。内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%となります。

Q2. 未決済のポジションに税金はかかりますか?

いいえ、くりっく株365ではポジションを決済するまで税金は発生しません。未決済ポジションの金利・配当相当額も課税対象外です。これはくりっく株365の大きなメリットの一つです。

Q3. FXの損失とくりっく株365の利益は相殺できますか?

はい、損益通算が可能です。くりっく365(取引所FX)、店頭FX、日経225先物、商品先物取引などの損益と相殺できます。ただし、株式の譲渡損益とは相殺できません。

Q4. サラリーマンですが、利益が15万円です。確定申告は必要ですか?

給与所得以外の所得が20万円以下で、他の条件も満たす場合は確定申告不要です。ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、15万円の利益も申告する必要があります。

Q5. 損失が出た年も確定申告が必要ですか?

利益がない年は確定申告義務はありませんが、損失の繰越控除を受けたい場合は必ず申告してください。申告しないと、翌年以降に損失を繰り越すことができません。

Q6. 複数の証券会社で取引していますが、どうすればいいですか?

すべての証券会社の損益を合算して申告する必要があります。各社から年間損益報告書を取得し、合計額を確定申告書に記載してください。損益通算により節税できる可能性があります。

Q7. 手数料以外にどんな費用が経費になりますか?

取引に関連するセミナー参加費、書籍代、情報サービス料、通信費などが経費として認められる可能性があります。ただし、通信費やパソコン代などは按分が必要です。詳しくは税理士や税務署にご相談ください。

Q8. 年末に決済した取引はいつの年の申告になりますか?

フジトミ証券では「取引した日(営業日)」を基準としています。12月31日(12月31日の取引開始から翌年1月1日朝の取引終了時まで)に決済した取引は、受渡日が翌年1月でもその年の申告対象となります。ただし、証券会社により基準が異なる場合があるので確認が必要です。

Q9. 損失の繰越は何年間できますか?

最長3年間繰り越すことができます。ただし、損失が発生した年と、その後の3年間、毎年継続して確定申告をする必要があります。

本記事の内容は2026年1月時点の税法に基づいています。税法は改正される可能性がありますので、実際の確定申告にあたっては、必ず最新の税法を確認するか、税理士や最寄りの税務署にご相談ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談には応じられません。具体的な税務処理については、税理士等の専門家にご相談ください。

 

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