フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

コラム

マーケット情報

酒気帯び運転、酒気帯び操縦、酒気帯び注文

2019年01月24日


皆さん、おはようございます。ファイナンシャルプランナーのワイワイです。

昨日話題になったニュースですが、国土交通省が小型無線機「ドローン」の操縦を飲酒した状態でおこなうことを禁じる方向で検討しているとの報道がありました。

ドローンに関する規制が始まったのは2015年12月に改正された航空法からでそれ以降は、許可なく住宅密集地域を飛行させることができなくなりました。すでにドローンには色々な規定が定められているのですが、新たに追加することが検討されているのがお酒を飲んでの操縦です。

当然といえば当然ですよね。危ないですものね。今後はキャンプ場でお酒を飲みながらドローンで撮影するなんてことはできなくなりますので注意が必要です。

アルコールを飲むと正常な判断ができなくなりますので航空機以外でも禁止されています。

身近な例では、自動車やオートバイの運転は禁止です。一昔前と比べドライバーの飲酒運転への考え方が変わってきたためか、飲酒運転する人は減ってきています。
警視庁交通局配布資料によると、飲酒事故の件数が年々減少してきていることが解ります。

原付以上第1当事者の飲酒運転による交通事故件数の推移

※出典:警視庁交通局配布資料

ずいぶんと減ってきてはいますが、それでもまだお酒を飲んで運転する人がいるようです。
もっと身近な乗り物で言えば、自転車も酒を飲んだ状態で運転することは禁止されています。
酒酔い運転を行った場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。

酔っ払った状態で運転したりドローンを飛ばしたりすることは無いと思っている人でも注意しなければならないのが酔っ払った状態でのインターネットの利用です。

買う予定じゃなかったのに気がつけばAmazonでポチッと注文していたなんて経験がある方も多いのではないでしょうか。

特に当社でオンライントレードされているお客様は、注意が必要です。くりっく365、くりっく株365、FITSの何れの取引も深夜であってもインターネットから発注することができます。酔っ払った状態で相場を見ていると、ついつい気が大きくなり必要以上に大きなポジションメイクしてしまうことも考えられます。酔っ払って発注したことを覚えていないなんてことがあったとしても取り消すことはできません。

残念ながら酒気帯びトレードを取り締まる規定はないので、すべてが自己責任になってしまいます。

お酒を飲んだら相場は見ない。
上手にトレードする上での鉄則かもしれません。

お酒の飲み過ぎにご注意ください。

このコメントは編集者の個人的な見解であり、残念ながら内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもございません。ご了承ください。


参考文献:
厚生労働省
ロイター

一覧へ戻る

各種資料請求・WEBセミナー