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成人の日と成年年齢引き下げの話

2019年01月09日

皆さん、おはようございます。ファイナンシャルプランナーのワイワイです。

もうすぐ成人の日ですね。

今年の「成人の日」は1月14日(月曜日)です。成人の日が何日と聞かれて「1月15日!」と答えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
説明するようなことではないかもしれませんが、成人の日は「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」によって2000年から「1月の第2月曜日」に移動しました。

「1月15日」から「1月の第2月曜日」に移動したことで、土曜日、日曜日と合わせて3連休が取得しやすくなっています。
成人の日が「1月の第2月曜日」になったことである問題が生じました。それは「1月15日」が成人の日になることは絶対にないということです。
1月の第2月曜日は必ず8日から14日の範囲内なので、どんなことがあっても15日が成人の日になることは無くなってしまいました。

なんだか不思議ですね。

2022年4月1日から18歳で成人に

そういえば、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法の一部改正が平成30年6月13日成立しました。これにより2022年4月1日からは、成年年齢が18歳に引き下げられます。

法務省ホームページによると民法が定める成年年齢は単独で契約を締結することができる年齢という意味と親権に服することがなくなる年齢という意味があるそうです。明治29年(1896年)に民法が制定され、それ以来成年年齢は20歳としてきましたが、それが変わろうとしています。また現在、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められていますが、2022年4月1日以降は男性と同じ18歳に引き上げられます。

成人なると単独で契約を締結することができるようになりますので、アパートを借りたり、クレジットカードを作ったり、ローンで自動車を購入したりすることができるようになります。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、契約を取り消すことができますが、成人になるとそれができなくなります。2022年4月1日以降は社会経験が乏しい18歳、19歳を保護するものがなくなってしまいますので、注意が必要です。

特に、2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれの方は一斉に2022年4月1日、成人になりますので、該当するお子さん、お孫さんをお持ちの方は今のうちにしっかりと教育しておいた方が良いかもしれません。
なお、成年年齢は18歳に引き下げられますが、飲酒、喫煙、公営競技への投票は20歳にならないとおこなえませんのでご注意を。

今日は成人の日と成年年齢引き下げのお話しでした。

このコメントは編集者の個人的な見解であり、残念ながら内容を保証するものではありません。ご了承ください。


参考文献:
・民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00218.html

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