平成も残すところ1年を切ってしまいました。
2018年05月07日
皆さん、おはようございます。ファイナンシャルプランナーのワイワイです。
ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。
なれない家族サービスで仕事以上にお疲れになられた方なんかも多いのではないでしょうか。
皆さまお気づきのこととは思いますが、平成が残すところあと1年を切ってしまいました。
今上天皇陛下が譲位される日程は平成31年4月30日と既に決まっていますので、平成は31年4月30日で終了し、翌日からは新元号に改元されます。
新しい元号がどんな元号になるのか発表されていませんので謎ですが、いつ決まるのでしょうね。
今年の秋には発表されるとか来年の2月以降になるとか色々とうわさが錯綜していますが、実際はいつなのかよく解りません。
この元号が変わるという大イベントは私にとっても他人事ではありません。
当社がおこなうサービスでもいくつかの項目で和暦が使われています。色々な申込用紙や申込フォームで生年月日や日付など色々なところで和暦が使われています。
また出力された日付が西暦で表示されているかも確認しなければいけません。
カレンダー業界や印刷業界、システムベンダーなどでお仕事をされている方々は早く新元号が発表されないかとヤキモキされているのではないでしょうか。
ところで、元号はどのような手続きで決まるのでしょうか。
元号法
元号には「元号法」という法律があります。
この元号法、とても短い法律なので全文をご紹介します。
以下引用
昭和五十四年法律第四十三号
元号法
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
引用ここまで
元号法を読むかぎり元号は政令で定められているのですね。
政令とは内閣が制定する命令で、行政機関が制定する命令のなかでもっとも効力を有するものです。
新元号が発表されるときの印象と言えば、昭和から平成に変わったとき、小渕恵三氏が言った「新しい元号は『平成』であります」がとても印象的でしたが、当時の小渕氏の職名は内閣官房長官でした。
元号の発表は内閣官房長官がおこなうのですね。
次の元号がどんな元号になるのか解りませんが、少なからず一年以内には発表されるはずです。
皆さまもお仕事で和暦を使っていると思いますが、来年の5月1日からは新元号に変わりますのでどこを変えなければいけないのか。事前にチェックしておいた方が良いかもしれませんね。
ということでまもなく平成最後の夏がやってきます。
素敵な夏にしたいですね。
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