ガソリン、特別税停止はいつ?
2021年12月27日
皆さま、おはようございます。CFP(ファイナンシャルプランナー)のワイワイこと岩井です。
先週の水曜日、ガソリンの小売価格調査が発表されました。
最新の全国レギュラーガソリン現金価格は「165.1円」でした。
これで、資源エネルギー庁が発表するガソリン価格は12週連続して160円以上でした。
全国レギュラーガソリン価格
※出典:資源エネルギー庁
ちなみに次回の公表予定日は1月6日(木)なので、年内のガソリン価格公表は今回の発表で終了です。
これで、10月、11月、12月と3ヶ月連続して平均小売が160円を超えました。
租税特別措置法には、次のように記載されています。
”
(揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例)
第八十八条の八 平成二十二年四月一日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税額は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定にかかわらず、当分の間、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方揮発油税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
2 (略)
(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)
第八十九条 前条の規定の適用がある場合において、平成二十二年一月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百六十円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。
“
3ヶ月連続してガソリン平均小売価格がいずれも1リットルにつき160円を超えることになった時は、財務大臣は速やかに告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以降、特別税の規定を停止するとされています。
本来であればトリガー条件が整い、特別税の規定が停止するはずですが、現在、この租税特別措置法の適用は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律によって停止しているため、別に法律で定められない限り訪れることがありません。
ちなみに特別税の適用があるのとないのとでは大きく変わってきます。
特別税の有無
特別税適用あり | 特別税適用なし | 差分 | |
揮発油税 | 48.6 | 24.3 | 24.3 |
地方揮発油税 | 5.2 | 4.4 | 0.8 |
合計 | 53.8 | 28.7 | 25.1 |
特別税の適用が無くなれば、1リットルあたり25.1円安くなりますので仮に40リットル給油するとすれば今よりも1,000円以上も安く済むわけです。
特別税の適用が停止する日が訪れてくれることを願るばかりです。
このコメントは編集者の個人的な見解であり、内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもありません。ご了承ください。