フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

コラム

マーケット情報

今週来週はCFP資格審査試験(2018年秋)

2018年11月12日

皆さん、おはようございます。ファイナンシャルプランナーのワイワイです。

まったく相場に関係が無い話ですが、2018年11月11日日曜日と18日日曜日、CFP資格審査試験が実施されます。

FP資格を持っている人かそれに携わる業務をしている人でなければご存知ないかもしれませんがFP資格にはいくつかの種類があります。

最も名前が知れているのがAFPとCFPです。

AFPになるためには、AFP認定研修を修了し、2級FP技能検定に合格するのが一般的なルートです。
CFPになるためには、AFP認定者がCFP資格審査試験6課目に合格し、CFPエントリー研修を修了する必要があります。

CFPになるためにはAFPにならなければならないので、CFPはAFPの上位資格になります。

日本FP協会のホームページによると2018年11月1日現在、AFPの人数は159,560人、CFPの人数は21,683人ですので、FPのうち、CFP資格を持っている人はわずか12%程度になります。

そのCFP資格審査試験が2週に渡って実施されています。

先週の日曜日に実施されたのが金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイヤメントプランニングの3課目の試験が実施され、今週末18日に、リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計の3課目が実施予定です。

試験は春と秋の年2回実施されますが、この試験は一度にすべての課目を受験する必要がなく1課目づつ合格していっても有効なところが特徴です。

合格した課目の有効期限はありませんので、時間をかけてクリアしてもオッケーです。

今回、私は「相続・事業継承設計」を受験する予定で、通勤時間に勉強しているのですが、出題される問題の内容は、相続・事業継承の問題なので基本的に誰かが死んで相続が開始された時の話です。

内容を紹介すると、設問は、次のような感じです。
「○○さんは、〇年〇月〇日死亡した。○○さんの相続人等関係図等は以下のとおりである。」

こんな感じの設定から養子がいたり、未成年者がいたり、障害者がいたり、放棄する人がいたり、外国に住んでいたりと複雑な家庭環境が垣間見れるそんな問題が50問出題されます。

気の滅入るような問題ばかりですが、とても役に立つ知識を身に着けることができます。

例えば、障害者控除

相続税の障害者控除は、満85歳に達するまでの年数につき一般障害者が10万円、特別障害者が20万円の控除が受けられます。

一方、特別障害者扶養信託契約に係る非課税措置を活用すると特別障害者は6000万円、中軽度の知的障害者であれば3000万円が贈与税の課税価格に算入されなくなります。

ケースバイケースですが、仮に受贈者が特別障害者で年齢が20歳の時に相続が発生したとすればと障害者控除の金額は1300万円なので、障害がある子に資産を残したいのであれば、特別障害者扶養信託契約を活用した方が大きな資産を残すことができます。

相続・贈与の問題はすべての人に係る問題ですが、どうすれば有利なのかしっかりと理解してる人はあまりいないのかもしれません。
独学で勉強するかそれともFPに相談するか。

次の週末CFP資格審査試験が実施されます。

受験するみなさん頑張りましょー。

このコメントは編集者の個人的な見解であり、残念ながら内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもございません。ご了承ください。


参考文献:
・日本FP協会
 https://www.jafp.or.jp/

新規口座開設キャンペーン開催中

コンサルタント取引限定キャンペーン1

コンサルタント取引限定キャンペーン2

一覧へ戻る

各種資料請求・WEBセミナー