金融商品仲介 - 金融商品仲介業務とは? -

金融商品仲介業に関する明示事項

以下は、金融商品取引法第66条の11に基づき、当社(下記金融商品仲介業者)がお客様に対して明示すべき事項です。
お客様におかれましては、下記の内容を十分理解の上お取引下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

1.所属金融商品取引業者について

当社は、アーツ証券株式会社(所在地:東京都中央区新川2丁目1番9号)及び、エース証券株式会社(所在地:大阪市中央区本町2丁目6番11号、以下所属金融商品取引業者と呼びます)と提携する金融商品仲介業者です。
当社は、所属金融商品取引業者と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結し、金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。

2.代理権の無いことについて

当社(金融商品仲介業者)は、所属金融商品取引業者の代理権を有しません。
お客様は、所属金融商品取引業者と直接契約して取引口座を開設し、所属金融商品取引業者がお客様の注文を該当する取引所に取り次ぎます。
当社は、お客様の注文が所属金融商品取引業者に正しく受注されるよう、その仲介を行います。

3.金銭及び有価証券の預託の禁止について

当社(金融商品仲介業者)は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることは一切できません。
また、金融商品仲介業者と「密接な関係を有する者(一定の親族、役員または使用人、経営を支配する者及び金融商品仲介業者に経営を支配される者を指します。)」も同様です。
お客様は、所属金融商品取引業者に対して、金融商品取引にかかる金銭または有価証券を預託することになります。

4.受渡しについて

当社(金融商品仲介業者)は、お客様と金融商品取引に係る金銭もしくは有価証券の受渡しを行うことはありません。
お客様は、取引の相手方となる所属金融商品取引業者と金融商品取引に係る受渡しを行います。

5.手数料について

手数料は、お客様が行う取引につき、所属金融商品取引業者に対して支払うものになります。
当社はお客様から直接手数料等の金銭を頂くことはありません。手数料等の詳細は別途お問い合わせ下さい。

金融商品仲介業者の表示

株式会社フジトミ
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第439号
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-15-5
TEL:03-4589-5500(大代表)

金融商品仲介に関するお問い合わせはこちらまでお願い致します。
企画営業部 0120-60-2413
メールお問い合わせ
受付は8:30~18:00まで(土曜・日曜・祝日を除きます)※ご利用の際は、電話番号のお間違えのないようご注意ください。
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