金融商品仲介業務とは?
金融商品仲介業とは
金融商品取引業者の委託を受けて、お客様と金融商品取引業者の間に立って、金融商品取引の勧誘や仲介を行い、金融商品取引を成立させる業務です。
(株)フジトミは、金融商品仲介業者として、お客様と金融商品取引業者の間に立ちお取引口座の開設や金融商品取引のお申込みを受付いたします。

株式会社フジトミ :金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第439号
アーツ証券株式会社:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2号
エース証券株式会社:金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号
[加入協会:日本証券業協会、(社)日本証券投資顧問業協会]
ご注文時のご資金・株券などのお取扱いについて
お取引は前受制となりますので、買付時には「買付金額を委託金融商品取引業者へご送金」、売却時には「注文数量に相当する株券等を委託金融商品取引業者にて保護預りしていること」を確認したうえで、ご注文を承ります。
お客さまからお預りする株券等は証券保管振替機構に預託し、委託金融商品取引業者の資産とは厳格に区分して保管されます。
万一、委託金融商品取引業者が破たんしても、お客さまの資産は委託金融商品取引業者の整理や処分に流用されることはありません。
ご留意事項
- 金融商品仲介業は、金融商品取引法に基づき、金融商品取引業者の委託を受けて、委託金融商品取引業者が取扱っている商品(取引)の注文を委託金融商品取引業者へ仲介(媒介)する業務です。
- 取扱商品のご購入にあたっては、弊社を通して事前に委託金融商品取引業者に「取引口座」を開設していただく必要があります。
- 当社はお客さまの注文等を委託金融商品取引業者へ仲介(媒介)いたします。口座開設・注文の執行・保護預り等は委託金融商品取引業者が行います。
- 有価証券はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本保証はありません。
- お客さまの有価証券及び金銭は、金融商品取引業者において分別管理が義務付けられており、金融商品取引業者が破たんした場合にも、その整理・処分等に流用されることはありません。
- また、万一、金融商品取引業者の破たんに際して顧客資産の返還に支障が生じた場合、投資者保護基金により、おひとりあたり1,000万円までが保護されます。
- 手数料等については、委託金融商品取引業者の手数料体系に準じます。
- 手数料等の詳細は別途お問い合わせ下さい。
- 原則20歳以上のお客さまを対象とさせていただきます。
- お取引に際しては契約締結前交付書面・証券取引約款・目論見書等をお渡ししますので、必ず内容を確認のうえ、投資判断はご自身で行ってください。































