金地金取引 - 本日の金価格 -

金地金に係る税金

消費税

金地金を購入する時には、購入金額に対しての消費税が加算されます。
しかし、売却するときには、売却代金に対する消費税が反対に上乗せされて受け取ることができます。
昨今消費税の話題がにわかにささやかれています

所得税(譲渡所得)

売却益が出た場合 売却損が出た場合

金・白金地金の売却益は譲渡所得として扱われます。総合課税方式による申告課税となります。この場合、地金の売却益とその他の譲渡所得の売却益を合わせた金額に対して年間50万円までの特別控除があります。

※ (売却価格-購入価格)が50万円を超えた場合のみで、50万円未満の場合は課税されません。
また、購入後5年以内での売却益は『短期譲渡所得』、5年超では『長期譲渡所得』として扱われます。

◎購入後、5年以内で売却した場合(短期譲渡所得)
短期譲渡所得=売却益-50万円
◎購入後、5年超で売却した場合(長期譲渡所得)
長期譲渡所得=(売却益-50万円)÷2
◎売却が短期譲渡と長期譲渡に分かれる場合
最初に短期譲渡益から控除額を引き、控除額の残額分がある場合は長期譲渡益から差引きする計算となります。

譲渡所得にかかわる損失は、他の総合課税対象となる所得から差し引くことができます。
例えば、金地金の売却で▲500万円の損失、この年の給与所得が600万円であった場合、給与所得600万円から▲500万円を差引き、本年度の所得は100万円として申告することができます。

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相続税

地金も財産として相続税の対象となります。相続税がかかるのは、被相続人(死亡した人)から相続や遺贈によって財産を取得した全ての人の課税価格の合計が、基礎控除額を超えるときになります。ただし、課税金額の合計金額が基礎控除額を以下の場合は、相続税の申告は不要となります。被相続人が死亡した日に相続人が再取得したという考え方から、死亡日の小売価格が評価額となります。
基礎控除額を超えた場合は課税額に応じて税率が定められています。

相続税の早見表 (※相続は死亡日の小売価格)
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%  
1,000万円超、3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超、5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超、1億円以下 30% 700万円
1億円超、3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
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贈与税

地金を贈与された場合、贈与税がかかります。
贈与が成立した日に受贈者が地金を再取得したという考え方から、贈与日の小売価格が評価額となります。
贈与の場合贈与日があいまいになりがちですので契約書を交わすなどの証拠となる書類を残しておくことが望ましいです。

贈与税の早見表 (※贈与は贈与日の小売価格)
贈与を受けた価格(基礎控除後) 税率 控除額
200万円以下 10%  
200万円超、300万円以下 15% 10万円
300万円超、400万円以下 20% 25万円
400万円超、600万円以下 30% 65万円
600万円超、1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
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本社営業部 貴金属担当 0120-28-2413
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