商品先物取引 - 先物取引について -

先物取引入門

10オプション取引・その他の先物取引

商品取引所では、「通常の商品先物取引」のほかに、「オプション取引」と「指数先物取引」の取引も行われています。

オプション取引

オプション(Option)とは、商品などを、一定の期間内に特定の価格で売買することのできる権利(選択権)のことをいいます。

商品市場における先物オプション取引では、
(1)商品先物取引を (2)ある価格(権利行使価格)で (3)一定の期日までに (4)買い付ける、又は売り付ける
「権利」を取り引きします。

買方の場合、「プレミアム(取引代金)」を支払うことによって一定の期間内に売ったり買ったりする権利を得ます。買い付ける権利を「コール・オプション」、売り付ける権利を「プット・オプション」といいます。

このオプション取引は「権利の取引」ですから、プレミアムを支払って権利を取得した買方は、権利行使期間中に自分に有利な状況になったときにはいつでもその権利を行使(権利行使)できます。逆に売方は、プレミアムが手に入るものの、買方により権利が行使されその割り当てを受けたときはそれに応じなくてはなりません(義務)。

また、買方は条件が不利であれば権利行使をしないでおくこともできますが、そのまま権利行使期間が経過してしまえば権利が消滅(権利放棄・同時に売方の義務も消滅)します。ただし、支払ったプレミアムは返戻されません

さらに買方も売方も、通常の商品先物取引のようにプレミアムの値上がり、値下がりによる差益を得ることを目的として、オプションを転売したり買い戻し(転売・買戻しによる決済)たりすることができます。

オプション取引の買方と売方の違い
  買方 売方
権利と義務 権利を持っている 義務を負っている
取引証拠金 不要 必要
プレミアム 売方に支払う 買方から受け取る
権利の行使 取引最終日までの間はいつでも行える ・買方が権利行使したことにより割り当てを受けたときは拒否できない
・買方に権利行使を要求できない
利益 無限大 プレミアム分に限定
損失 プレミアム分に限定 無限大
■ コール・オプションの場合・・・

例えば、1,000円の権利行使価格のコール・オプションを買った場合には、いつでも1,000円で、そのオプションの対象となる商品先物取引が行われている商品市場(「現市場」といいます。)において商品先物取引の買約定を持つことができるのと同様の権利を取得したのですから、相場が1,300円になったときに権利行使をすれば、約定値段が1,000円の買建玉が1,300円に値上がりしたのと同じ状況になります。

■ プット・オプションの場合・・・

例えば、1,500円で権利行使価格のプット・オプションを買った場合では、1,500円で売約定を持つことのできる権利ですから、相場が1,100円になれば約定値段1,500円の売建玉が1,100円に値下がりしたのと同じことになります。

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その他の先物取引

先物取引には、この他にも「現金決済先物取引」及び「指数先物取引」があります。

「現金決済先物取引」とは、現物市場の価格動向を反映した信頼できる価格算定式により現物価格の平均に当たる価格を算定し、 その価格によってすべて金銭の支払いにより決済が行われます。

「指数先物取引」は、複数の現物価格等を指数化し、この指数を取引の対象とする先物取引です。 指数先物も現物決済先物と同様、信頼できる算定式により算出される最終決済指数によってすべて現金で決済されます。 お互い受渡す「物」がないので、納会日には前述したとおり現金決済で取引が終了します。

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