商品先物取引 - 先物取引について -

先物取引入門

7契約の手順と流れ(通常取引)

契約の手順と流れ

委託のガイド等の交付・説明
取引の開始に先立ち、委託者は先物取引に関する規則、注意事項が詳しく記載されている「契約締結前交付書面」「受託契約準則」「当社委託者証拠金額一覧」「委託手数料等一覧表」の交付・説明を受けます。
契約
内容を充分に確認し、委託者自身が、準則に従って取引を委託する旨の「約諾書」に署名・捺印し、「通知書」に必要事項を記入します。取引には保証金(担保)となる「当社必要証拠金」が必要になります。委託者は取引をするにあたり必要額以上の取引証拠金を預託します。(証拠金預り証の発行)
新規注文
委託者は「売り注文」・「買い注文」のいずれかを商品先物取引業者に指示します。
市場で注文の執行
商品先物取引業者は、委託者の指示に基づいて商品取引所で「買い」または「売り」の新規注文を成立させます。
取引成立の報告
新規注文が成立すると「売買報告書及び売買計算書」が送付されます。委託者は注文に間違いがないか、内容を充分に確認します。
仕切注文
委託者は、市場の値動きが思惑どおりかどうかを注意しながら、「取引の差益決済によって終了させたい」場合、商品先物取引業者に「転売」又は「買い戻し」の注文を指示します。
市場で注文の執行
商品先物取引業者は、委託者の指示に基づき、商品取引所で「転売」・「買い戻し」の仕切注文を成立させます。
取引成立の報告及び清算(預かり証拠金に差引損利益を加減)
注文が成立すると、「売買報告書及び売買計算書」が送付されます。
証拠金の返還
委託者は、「転売」・「買い戻し」により決済した差金および委託手数料などを、商品先物取引業者との間で受払いします。
この時、取引の担保として預託していた「預り証拠金」は、請求により返還され、取引を終了します。
受渡し手続き
現物(倉荷証券)の受け渡しを行う時は、「転売」・「買い戻し」を行わず、納会日に所定の手続きをしなくてはなりません。

契約の手順と流れ(損失限定取引)

契約の手順と流れ

委託のガイド等の交付・説明
取引の開始に先立ち、委託者は先物取引に関する規則、注意事項が詳しく記載されている「契約締結前交付書面」「受託契約準則」「損失限定取引契約説明書」「当社委託者証拠金額一覧」「委託手数料等一覧表」の交付・説明を受けます。
契約
内容を充分に確認し、委託者自身が、準則に従って取引を委託する旨の「約諾書」に署名・捺印し、「通知書」に必要事項を記入します。取引には保証金(担保)となる「損失限定必要証拠金」が必要になります。委託者は取引をするにあたり必要額以上の取引証拠金を預託します。(証拠金預り証の発行)
新規注文
委託者は「売り注文」・「買い注文」のいずれかを商品先物取引業者に指示します。
市場で注文の執行
商品先物取引業者は、委託者の指示に基づいて商品取引所で「買い」または「売り」の新規注文を成立させます。
取引成立の報告
新規注文が成立すると「売買報告書及び売買計算書」が送付されます。委託者は注文に間違いがないか、内容を充分に確認します。
仕切注文
委託者は、市場の値動きが思惑どおりかどうかを注意しながら、「取引の差益決済によって終了させたい」場合、商品先物取引業者に「転売」又は「買い戻し」の注文を指示します。
市場で注文の執行
商品先物取引業者は、委託者の指示に基づき、商品取引所で「転売」・「買い戻し」の仕切注文を成立させます。
取引成立の報告及び清算(預かり証拠金に差引損利益を加減)
注文が成立すると、「売買報告書及び売買計算書」が送付されます。
証拠金の返還
委託者は、「転売」・「買い戻し」により決済した差金および委託手数料などを、商品先物取引業者との間で受払いします。
この時、取引の担保として預託していた「預り証拠金」は、請求により返還され、取引を終了します。
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